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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2005年03月18日

遺言書が2通 その2

とりあえず3連休があるので、ここででなんとか仕事を処理したいと思ってます。(ちなみに来週は今週以上に厳しい週になりそうです)

さて昨日のつづき。
遺言書がある場合、その財産の中に不動産があると、「これ(遺言書)で名義を変えて下さい。(被相続人からの所有権移転登記をして下さい。)」とかで司法書士に依頼してきます。昨日の長男もすっかり自分のものになると信じて、うちの事務所に来ました。

遺言書があれば万全と思われているのか、2通目の遺言書の存在を知っていても、すっかり自分のものになると思っているようです。たとえ遺言が撤回できると知っていても、「母(被相続人)の老後の面倒を看てきたのは俺(長男)だし、生前母はずっと俺に感謝してきた。だからあんな遺言(1通目)を書いたんだ。妹(長女)は、母に散々迷惑をかけていたし、妹にあれこれ言われても遺言の内容は俺に不利になるものじゃない。嫁に行く時だって色々してもらってたじゃないか。」

長男の言い分は「ごもっとも」です。実際老後の面倒は長男が全て看ていたのかもしれません。長女は迷惑をかけるだけのダメな子供だったのかもしれません。でも「できの悪い子供ほどかわいい。」という言葉もあります。こればかりは2通目の遺言を見てみないと分かりません。「2通目の遺言を見たってしょうがない!」と叫ぶような、ちょっと興奮気味の長男に、「手続が進まないので、2通目の遺言書を持って来て下さい。」と伝えました。事務所に来られた時のウキウキ気分はすっかり無くなっています。ものすごく興奮した状態で帰られました。

つづく。