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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年06月17日

まさかこんな補正が

今日は、補正の話。
うちは、印鑑相違以外で補正になることはまずありません。

そんな申請にプロ意識を持って日々仕事をしている私が、よりによって「ありえへん。」ところでやられてしまいました。

「ありえへん。」ところというのは、商業登記規則第9条第3項。

(印鑑の提出等)第9条
3  印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。

「えっ?」
でしょ。まさに「えっ???」

たぶん受験生も商業登記を勉強し始めてすぐ習うところ。

通常は、「これ大丈夫か?」とサイズに違和感があれば確認するんですけど、今回は申請まで色々ありまして。。。非常に言い訳がましくなってしまいますが、色々あったんですよ。ハプニングに次ぐハプニングで、こんな基本的な部分のエラー。

何言っても言い訳にしかなりません。まさに「やっちまったな〜」な商業登記規則第9条第3項でした。

慎重な皆さんは、関係ない話ですね(笑)。