2015年06月17日
まさかこんな補正が
今日は、補正の話。
うちは、印鑑相違以外で補正になることはまずありません。
そんな申請にプロ意識を持って日々仕事をしている私が、よりによって「ありえへん。」ところでやられてしまいました。
「ありえへん。」ところというのは、商業登記規則第9条第3項。
(印鑑の提出等)第9条
3 印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
「えっ?」
でしょ。まさに「えっ???」
たぶん受験生も商業登記を勉強し始めてすぐ習うところ。
通常は、「これ大丈夫か?」とサイズに違和感があれば確認するんですけど、今回は申請まで色々ありまして。。。非常に言い訳がましくなってしまいますが、色々あったんですよ。ハプニングに次ぐハプニングで、こんな基本的な部分のエラー。
何言っても言い訳にしかなりません。まさに「やっちまったな〜」な商業登記規則第9条第3項でした。
慎重な皆さんは、関係ない話ですね(笑)。