2016年07月14日
スクイーズアウト その1
まんまと試験問題の予想は外れましたが、折角スクイーズアウトの話が出ましたので、改正部分も含め、おさらいでもしましょう。
少数株主と個別任意で相対取引ができれば、こんなスクイーズアウトやる必要もないのですが、諸事情があると、やらなきゃいけないですよね。
会社法が改正されるまでは、スクイーズアウトの主流は「全部取得条項付種類株式の発行」(法171条他)でした。
旧会社法時代でも無理に「株式の併合」もやってやれなくはなかったのですが、あまりにも乱暴横暴な手法でしたので、実際にやるケースは少なかったと思います。
具体的には、少数株主の保有株式を1株未満の端数に調整します。試験問題で「じゃあどういう比率?」みたいな問題もありかな?とも思っていましたが、さすがに酷かなと(笑)。
似た方法で特別支配株主による株式売渡請求(法179条他、枝番が10個あります。)というのも会社法の改正点としてありますが、これは、試験の問題にならないので割愛します。
久しぶりにまともなこと書いたので、続きは次回。
というか昨日はV2TOKYOのVIPで騒ぎすぎたため、気力がございません(笑)。