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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年06月05日

会計参与に就任するか?


 


会社法施行され1ヶ月経ちましたが、私は勿論、私の周りでも「会計参与」
の登記をしたという話を聞きません。


 


先週末のブログで紹介した中央三井信託銀行のHP「税理士提携ビジネスローン」
などの会計参与を活用した金融商品は、金利がお得になったり、社長の個人保証がいらなくなったりと、中小企業にとっては魅力的なものです。
その商品を導入したい企業にとっては、この会計参与が任意から必須になるのです。でも少し前までの平成不況の頃と違って、
金融機関の融資の状況も変わってきました。つまり金融機関は、「いい企業には貸す。別に、会計参与がなくても貸す。」という状況。
いい企業であれば、会計参与はいらないケースが多いはずです。


 


つまり現段階においては、「会計参与がいないとお金貸しません。」とか、
「会計参与がいれば、金利を優遇しますよ。」というのは、決算書類に信用が(足り)ない企業に対してのものです。
優良企業とはいえない中小企業に対して求めらる条件のようです。


 


何かあった時の責任は、最悪の場合、会計参与が取るから、
お金を貸してくれる訳です。そんな問題のありそうな企業の要請に答え、リスクを取る会計士・税理士がどれだけ出てくるか???会計士・
税理士が、リスクが高い企業の会計参与に就任するのか?

 


企業から税理士としての顧問料を貰っている今の状況は、記帳代行であったり、
節税指南としての部分だったで、取締役と共同して、決算書を作成する・保存する・株主に説明する・
高いリスクを取るとしてのものではありません。「会計参与はリスクが高いから、私が、会計参与に就任するなら、従来の顧問料に加え、
それなりの報酬をお支払い頂きます。」となって当然だと思います。

 


でもねぇ。(つづく)