2015年04月13日
住民票の作成期限
相変わらずドタバタしております。
取締役等が就任する場合の添付書面(規則第61条第5項)、本当に面倒ですね。うちでは、顧客に理解してもらって住民票を取得してもらってますが、場合によっては原本還付したりしますので、まあ手間ですよ。
以前であればその日で申請書類の確認も全て終わるような案件も、住民票が来るまで保留とかになって、住民票が来てから改めて書類を再度確認したり、地味〜に時間取られてます。
そんな「取締役等が就任する場合の添付書面(規則第61条第5項)」としての住民票ですが、今日こんな問い合わせが、
「手元に新任役員の昔の住民票があるのですけど、これじゃダメですか?」という質問。
ちなみに2年以上前の住民票だったのですが、みなさんどうされます??
一応登記では、住民票の作成期限はありませんので、2年前の住民票でも、住所等の変更がなければ受理されます。でもあんまり古いのもちょっと抵抗ありますよね。
結局ご本人に住所等の変更がないか確認してもらって、変更がなければ古い住民票で対応しましょうってことにしました。
なんか最近振り回されてるな〜。
P.S.
のんきにブログを書いておりますが、明後日のプレゼンの資料が全く手つかずです。厳しい〜(笑)。