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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年03月29日

保証書が使える。という通達??


司法書士受験生は、今日のブログの内容は、忘れて下さい。(混乱しますんで。)
また今日のブログの内容は不確かです。あらかじめご了承下さい。。。

 


今ではすっかり死語となった感のある保証書(昔、
不動産登記法が改正されるまで、権利証の代わりになったもの)ですが、今日久しぶりに話題になりましたので、小ネタ。

 


ある方と話していて、ちょっと小耳に挟んだんですが、
保証書が使える。という通達が出た。」

 


「???この人何を言っているんだろう。」と思ったのですが、話を良く聞くと、
どうやら登記済保証書のことらしい。。。通達自体を確認しておりませんので、内容ご存知の方いらっしゃったら、教えて下さい。

 


ついでに、「相続人による死者名義への所有権移転登記について、
登記識別情報が相続人に交付される。」みたいな先月の通達ご存知の方も、教えて下さい。

 

 


期末ではまってますので、今日はこんな不確定情報の提供のみで勘弁して下さい。
やる気はあります、時間ないだけです

(笑)。漫画家も〆切に苦しんでいます(笑)。