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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2009年10月28日

債権譲渡日を改ざんされたら、どうする?

多少「年次研修からみのお話」

研修のテーマは司法書士倫理で、こんな時どうするといった事例をグループで検討します。その中の事例に
「限りなく見せ金の可能性が高い増資登記の案件での対応」がありました。

限りなく見せ金に見える案件でも、当事者が見せ金ではないと言い切ったら、司法書士はどんな対応をすべきか?
どれだけ実態を調べる必要があるか?グレーな状態で受託しなければならないのか?あるいは受託拒否できる余地があるのか?

色々と悩ましい部分です。

 

そんな研修直後、こんなニュースが。

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<破綻SFCG>債権譲渡日を改ざんか 再生法申請直前に(10月28日
毎日新聞)

 経営破綻(はたん)した商工ローン大手
「SFCG」(東京都中央区、破産手続き中)が昨年11月に大島健伸元社長の親族会社に有償譲渡したとする債権約80億円が、
実際には民事再生法の適用申請直前の今年2月に無償で譲渡された疑いがあることが、SFCGの社内文書などで分かった。破産管財人は、
資産隠しの発覚を免れるために契約内容や日付を改ざんした疑いが強いとみている。管財人は一連の資産流出について、民事再生法違反
(詐欺再生)容疑で刑事告訴を検討している。(以下略)

 

報道によると、民事再生法適用を申請する4日前が登記日で、実際の譲渡日はその3ヶ月前の案件のようです。

債権譲渡といえば、譲渡日である月末に申請するのが一般的で、それで中野の法務局は月末混んでいるんだとの感覚を持っていると、
この3ヶ月の間は確かに不自然です。

司法書士が申請したのかどうかはわかりませんが、とても不自然。

登記した後に、「民事再生法」のニュースが流れたら、ハマったなと思うでしょう。

怪しい案件は、どこかに不自然な部分があるはず。

「今月の売上少ないから、受託しちゃおう。」みたいな判断は止めておくに限ります。

お互い気をつけましょう。