本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2007年03月06日

司法書士と英語 その2

掲示板にて質問のつづきまであるので、長くなりそうと思いつつも、司法書士と英語のつづき。

どんな時に、英語が必要とされるか?もちろんクライアントが外国人・外資系企業のケースです。外国人・外資系企業といっても、中国・
韓国・インドネシア・タイ・フィリピン等のアジア地域はもちろん、米国・イギリス・ドイツ・イタリア・ロシアなど様々です。
英語が母国語でない場合もありますが、日本語がダメでも通常英語でのコミュニケーションはとれます。

じゃあ外資系企業をクライアントにする場合、英語は本当に必須なのか?

答えはNOです。

相手が本腰を入れて日本のマーケットに参入する外資系企業の場合、当然ですが日本人スタッフは雇用されますし、
そうでなくても流暢な日本語が話せる外国人がいます。今私のクライアントで外国人しかいない会社がありますが、
全て日本語で何の問題もなかったりします。メールのやり取りも全て日本語というケースもあります。更に先方から来る書類に貼ってある付箋に
「原田さん、ヨロシク」とか手書きで書いてあったりもします(笑)。

また海外で上場している企業の日本の現地法人など企業規模が大きくなると日本の企業と何ら変わりがありません。
もちろん親会社の役員のために議事録などの英訳など求められる場合もありますけど、英語を話す機会はないケースは全くなかったりします。

結局、外資系企業が本格的に日本のマーケットに参入する場合や企業規模が大きい場合は、英語は必須ではない気がします。
クライアントの求めるところが理解できていれば問題ありません。(もちろん関与の仕方によっては必須となる場合もあるでしょうけど。)

問題あるとすればその逆のケース。明日はこのつづきから。