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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2015年09月28日

商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について

商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について(法務省HP)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html

商業登記法及び商業登記規則が改正され、平成27年10月5日から施行されます。
これに伴い、平成27年10月5日から、

1 会社法人等番号が登記簿に記録されることとなり、登記事項証明書の様式が変更されます。

2 登記の申請時に、会社法人等番号を記載することにより、登記事項証明書の添付を省略することができます。

変更後の登記事項証明書の様式(見本)
http://www.moj.go.jp/content/001158800.pdf

違和感ありますね。慣れるまでだいぶ時間かかりそうです。

ちょっとは便利になりそうですが、うちの内部資料に色々と手直ししなきゃいけないのが、まあ不便っていえば不便。もう来週からの話なので、準備しなきゃいけませんね。

では。