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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2016年04月20日

商業登記規則等の一部を改正する省令が公布

無茶ぶりな案件があったため、またしても放置しておりました。以前はほぼ毎日ブログをアップしていたのに、こんな状況で申し訳ありません。

さて、今日は、また手間が増えるお話。

「商業登記規則等の一部を改正する省令」が公布されました。
施行日は平成28年10月1日です。

以前、愚痴った
「こんな改正ってあり? その1」
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/003053.html
(上記ブログの条文とは、微妙に表現が変わっていますが、実質はほぼ同じです。。。)

が現実のものとなりました。

また手間が増えますね。
9月あたりの依頼で、9月中に申請できないと、慌ててしまう可能性大。
施行日に備えて、一応事前に準備しておいたほうが、良さそうですね。