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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年05月15日

大きな非公開会社と小さな公開会社 その3

 


次々に色々な壁にぶつかりながら、
また次々と新しい運用を知りながら新会社法による商業登記実務と向き合っております。当分色々落ち着かないでしょうね。
今日購入した本を含めて、最近購入した会社法・商業登記法の本に、次々と誤りを発見し続ける日々です。何を信用すればよいのやら?
数箇所間違いがあると、もう読む気しないです。。。

 


会社法の本の話といえば、前ブログでもご紹介した大学の同級生だった
「たーさん(仮称)」
から電話がありました。働きながらの司法書士受験生ですので、
忙しくてこのブログをあまり読んでいないようです。

 


たーさん「もしも〜し。」


私「はいは〜い。」


たーさん「本屋さんで、会社法の本を探してたら、びっくりしたよ。
見たことある名前を見つけちゃった。」


私「見つけたという事は、買ってないね(笑)?」


たーさん「うん(笑)。この時期、新しいものに手を出すのは危ないからね。
でも本まで出しちゃったんだあ。」


私「うん、時間あったら、ゆっくり読んでよ(笑)。で、今度受けるの?」


たーさん「受けるよ。何か毎年恒例になってるけど(笑)。」


私「7月なったら飲みますか?」


たーさん「そうしましょ。司法書士試験終わったら、電話するわ。」


私「そーして(笑)。」


といったやり取りがありました。次々とネタを仕入れてしまいますので、
会社法関連のネタが続きますが、そろそろ司法書士試験ネタもやりますね。

 


さて前置きが長くなりましたが、先週のつづき。


大急ぎでお婆ちゃんに電話しました。

 


私「もしもし、さっき言ったこと、忘れて下さい。」


お婆ちゃん「???」


私「てっきり御社に株式の譲渡制限に関する規定があるもんだと思っていました。


お婆ちゃん「???」


私「御社の設立年月日は昭和30年代ですよね。」


お婆ちゃん「はい。そうですよ。」


私「御社の登記簿謄本で確認したところ、
通常はあるべき株式の譲渡制限に関する規定がないんですよ。」(何を言わんとしてるか分からんだろうなあ。。。)


お婆ちゃん「???」


私「設立が古い株式会社に、
株式の譲渡制限に関する規定がないケースが多いのを失念しておりました。」


お婆ちゃん「はい。はい。」


私「御社のような会社を公開会社と呼ぶのですが、公開会社である小会社、まさに御社の監査役の任期は、会社法施行、つまり5月1日に満了しています。


お婆ちゃん「???」


私「ゆっくり聞いて下さいね。」


つづく。(前置き長くなりすぎですね。)

たーさんの見た本は