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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2015年12月11日

完了時の謄本 その3

昨日の忘年会は、誰と話しても「痩せたね〜。別人。どうしたの?ライザップ?何キロ痩せたの?食事制限?運動してるの?」とほぼ同じ質問。何回も同じ説明をして疲れました(笑)。

さて、前々回の続き。

本店移転のみの場合、旧管轄から新管轄に登記事項となるデータがシステム経由で送られます。新管轄では、そのデータを読み込むだけなので、ミスが生じることはありません。ありえるとしたら、プログラムのバグぐらいでしょうか?

「株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所ならびに営業所」の欄には
東京都千代田区丸の内○○○○○○○○
○○○○株式会社
東京都千代田区丸の内○○○○○○○○
○○○○株式会社 証券代行部
が入力されるスペースがあります。(以下A)

そして
平成26年3月○○日株主名簿管理人○○○○を廃止 平成26年4月○○日登記
が入力されるスペース(以下B)があります。

Aが抹消事項でなければ、本店移転の際データは送られます。当然Bは送られません。

ところが今回Bが送られてる。。。
登記官に聞いてみました。
すると意外な答えが、

なんと「この平成26年3月○○日株主名簿管理人○○○○を廃止 平成26年4月○○日登記」がAに入力されていたようです。

システム的には、株主名簿管理人の氏名や住所が入力されてると認識しますから、当然新管轄に送られてしまいますね。

何でこんなミスが生じたかは、判明しましたが、新人には、思いがけないトラップだったようです。

よい週末を!