2014年09月02日
新株引受権付社債のお話
今日は、うちのスタッフの知的好奇心をくすぐることのない商法時代の登記のお話。興味持って読まれる方は、かなり少ないんじゃないの?
っていうテーマです。
今の商業登記で、旧商法の知識が必要とされる場面は、ほとんどありません。
私「払込金保管証明書が必要になるの募集設立くらいだと思ってたけど、新株引受権付社債でもあるね〜。」
スタッフ「・・・」
このおっさん何言ってんだ。みたいな状態。
新株引受権付社債といっても若い人には、ピンと来ないかもしれません。更に自分の関与先の登記簿に、
まだ新株引受権付社債が残っているということもほとんどないと思いますが、全くない訳じゃないです。
今回古い知識が必要となったのは、「分離型新株引受権付社債が全部償還した後に、新株引受権の行使期間を延長することができるか?」
というお題を頂いたから。
ふる〜〜い解説書なりを探すことになりました。
つづく。