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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年09月17日

本人確認証明書と職務上請求書 その3

前回の続きです。

ケース4
会社の代表取締役や担当者に下記の本人確認証明書が必要だと説明し、直接Aさんから、住民票を取得するよう依頼され、職務上請求書を使用する。
住民票の写し
印鑑証明書
戸籍の附票
運転免許証のコピー(※)
住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(※)

→これは、職務上請求書を使用してもいいと思います。
但し、「本人確認証明書である住民票を取得するのに、職務上請求書を使用していいか?」ということに対し、司法書士会から明確な回答が出ないうちは、保身のため、委任状を貰うなり、依頼された経緯のわかるメールを保存したり等の工夫は必要かもしれません。

しかしながら、住民票を取得するのに、職務上請求書を使用しなければいけない場面は、そう多くないと思いますし、広域交付住民票を説明すれば、解決するケースも多いと思います。

広域交付住民票の詳細については、以前のブログの記事
「広域交付住民票って何?」をご覧下さい。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002953.html