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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2015年09月14日

本人確認証明書と職務上請求書

取締役等の就任には、本人確認証明書が必要になったのは、皆さんご存知の通り。ちょっと、問題提起。

本人確認証明書は具体的には、下記のようなものが想定されています。
住民票の写し
印鑑証明書
戸籍の附票
運転免許証のコピー(※)
住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(※)

さて、例えば、9月3日に株主総会で選任された取締役Aさんがいるとします。
Aさんの手元には。住民票の写しも印鑑証明書も戸籍の附票も住基カードもありません。運転免許証には、旧住所が記載されており、使えません。

会社の総務担当者に、「それでは住民票を取ってもらうしかありませんね。」と言われたAさん。明日から海外出張もあり、バタバタしていて、住民票を取りに行く時間がありません。

困ったAさんは、総務担当者に司法書士の連絡先を聞き、司法書士に直接連絡。登記懈怠も心配なので、「職務上請求書を使って自分の住民票を取得して欲しい。」と言いました。

こんなケースもそうそうないと思いますが、この場合、会社の役員変更登記を受託している司法書士は、職務上請求書を使って彼の住民票を取得していいんでしょうか???