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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2014年07月15日

株主総会の書面決議のお話 その12 おわり

総会後の完了処理ではまっております。

さて、つづき。

「同意書は誰に返すの?」
理屈では分かっていても、いざ「株主提案による株主総会の書面決議」をやろうとすると、こんなところで引っかかってしまいます。

少数であれば、提案者である株主が全株主の分をまとめればいいのでしょうけど、それも不便。

実務上無理なく行うためには、書面決議の対象となる会社の「総会絡みの担当者」へ事前に根回しをしておき、
他の株主からの返送先にしてもらいます。もちろん提案者である株主も同意書が必要となるのは、取締役が提案する場合と同じです。
こうして全ての株主から同意書を回収できれば、めでたく終了。

作成すべき書類も「江頭2:50」バージョンに比べると、少なくてすみます。司法書士報酬もその分安くなります。

とはいえ、「江頭2:50」で運用している会社が多いのは、いかんともし難い事実。ちょっとずつ運用変えていきましょ〜!

長いこと連載してきましたが、とりあえずは今日で連載終了。お付き合い頂きありがとうございました。