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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年06月09日

株主総会の書面決議のお話 その1

この数日ブログを放置しております。今週も色々と納期が迫っていますので、どこまでアップできるか自信がありませんが、
とりあえず今日は更新。

 

(一応特に断りのない限り、対象となる会社は、上場企業の100%子会社で非公開の取締役会設置会社だと思って下さい。)

株主総会の書面決議は実務上かなり定着していますので、それぞれの会社なりにお決まりのパターンの書式があります。

一番活用されているのが、上場会社の100%子会社のように、株主が1名の場合です。
もちろん10名以上株主がいる会社でも株主総会の書面決議はできるのですが、株主全員の同意を得るのがしんどいので、株主が多い場合は、
この手続きはあまり選択されません。

書面決議の議案の中身ですが、特に多いのが親会社の都合による役員人事絡みです。親会社から
「○月○日から○○○○を取締役として追加選任します。」みたいなケース。
他に議案もないとわざわざ株主総会を開催するのも負担が多いですから、書面でさらっと終わらせます。

非公開の取締役設置会社の場合、登記には、この書面決議の株主総会議事録と就任承諾書さえ準備すればいいので、とてもお手軽。

登記上も問題ないので、提案書・同意書・株主総会議事録・就任承諾書だけを準備すればいいという考えもあるようですが、
実務上はそれだけでは終わりません。

個人的には、「江頭2:50」と呼んでいる手続きが必要になるからです。

(つづく)