2014年06月23日
株主総会の書面決議のお話 その7
前回のつづき。
総会の書面決議を行う場合、提案には、取締役会の決議は不要ですよと、先方に伝えてもらった翌日、X社の担当者がB社の法務部から反論が来たと言ってきました。
この場面での反論ってまさか?
X社の担当者に
「まさか江頭ですか?」と聞くと、
「あっ、そうそう。そうです。江頭338頁。」
出た〜〜。「江頭2:50」。
詳しく聞いてみると、どうやら万全を期するために、やりましょうということらしい。しかも弁護士がそう指導しているとのこと。
なんでこうなっちゃうんだ。。。
つづく。