2014年06月26日
株主総会の書面決議のお話 その9
昨日のつづき。
319条1項の提案に、取締役会の決議は念のため必要というスタンスも、「どのみち定例の取締役会なので、
議事録に議案を追加するだけ。」あるいは「担当者が慣れていて取締役会議事録もすぐに準備できる」ような会社や
「司法書士に報酬いっぱい払えます」みたいなありがたい会社だと、実際にはあまり困りません。
困るのは
「定例の取締役会は終わったばかりで、再度の取締役会を開催するのが困難」
「担当者が不慣れで、取締役会議事録の準備が難しい」
「司法書士に高い報酬払えない」
案外こんな会社のほうが多かったりする訳です。そんな状況でなんとかするのが、
「株主提案による株主総会の書面決議」
株主総会の書面決議は取締役の提案によるものに限られてません。
style="MARGIN-RIGHT: 0px">(株主総会の決議の省略)
第三百十九条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主
(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
「又は株主」がミソでございまして、この手を使うと、「江頭2:50」が邪魔をすることもありません(笑)。
つづく。