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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年10月24日

株式の譲渡制限に関する変な規定

会社法になってから、株式の譲渡制限に関する規定も画一的ではなくなりました。

商法時代は
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する。」
というのがお決まりでしたが、

今は、
「当会社の株式の譲渡による取得については、株主または取得者は取締役会の承認を受けなければならない。」
とか
「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けなければならない。」
とアバウトなものや

「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。」
といった取締役会非設置会社風のものや

「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。 ただし、
株主または従業員持株会が譲渡により取得するには、株主総会の承認があったものとみなす。」
といった昔の有限会社風のものまで色々あります。

で、今回発見した株式の譲渡制限に関する規定が

当会社の株式を譲渡するには、すべての取締役会の承認を要する

「あれ???」

「すべての?」

「すべてのって何だ?」ということになりまして、調査することになりました。

つづく。