2014年10月24日
株式の譲渡制限に関する変な規定
会社法になってから、株式の譲渡制限に関する規定も画一的ではなくなりました。
商法時代は
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する。」
というのがお決まりでしたが、
今は、
「当会社の株式の譲渡による取得については、株主または取得者は取締役会の承認を受けなければならない。」
とか
「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けなければならない。」
とアバウトなものや
「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。」
といった取締役会非設置会社風のものや
「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。 ただし、
株主または従業員持株会が譲渡により取得するには、株主総会の承認があったものとみなす。」
といった昔の有限会社風のものまで色々あります。
で、今回発見した株式の譲渡制限に関する規定が
当会社の株式を譲渡するには、すべての取締役会の承認を要する
「あれ???」
「すべての?」
「すべてのって何だ?」ということになりまして、調査することになりました。
つづく。