2015年12月16日
目的上事業者の合併等の取り扱い その1
管轄の法務局によって、対応が違うことはよくあります。
目的上事業者の合併等の取り扱いも、商業登記ハンドブックが出るまで、マイナーな論点だったので、知らない司法書士も登記官も結構いました。その関係で「あそこの法務局は、なくても登記が通るよ。でもあそこはだめ。」みたいな情報を事務所で共有しておりました。
もちろん松井ハンドブックが出てからは、メジャーなポイントとなってしまったので、目的上事業者(陸運や海運が有名です。これらの目的が消滅会社の目的にあるけれど、実際は、そんな事業を行っていないみたいな会社)に該当する場合は、事前に目的変更して、削ったりします。もしくは、監督官庁に証明書を出してもらいます。
松井ハンドブックが出るまでは、案件も少なかったのか、例えば関東運輸局に問い合わせをしても中々理解してくれる方までたどり着かないということも普通でした。(ちなみに今は「認可を要しない旨の証明書」の件だというと、あっという間に担当者につながります(笑)。)
つづく。