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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2015年12月17日

目的上事業者の合併等の取り扱い その2

今やっている案件は、存続会社・消滅会社に貨物利用運送事業があります。また目的から削ればオッケーかなと思っていましたが、確認してみると、しっかり事業をやってらっしゃるとのこと。

あれれ?目的上事業者のパターンのやつじゃない。まさか大臣の認可?

慌ててまた関東運輸局に問い合わせ。

するとどうやら今回の場合、認可は不要のようです。結局目的上事業者のパターンのやつと同じになっちゃいました。

担当の方も(松井ハンドブックのおかげか?)相当慣れてこられたのか、
「司法書士さんですよね〜。「合併の認可を要しない旨の証明書請求書」FAXでお送りしましょうか?」
と実に慣れた対応(笑)。

とここまでは、スムーズに来たのですが。。。

つづく。