本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年07月31日

to engage in any lawful act or activity


8月号の月刊登記情報であの神崎先生が「アメリカ会社設立事情」
をお書きになっており、「デラウエア会社法を中心に」説明されていましたので、今日はそのあたりのネタ。

 


日本の会社の事業目的は、会社法が施行されるまで具体性・適法性・明確性・
営利性がなければダメだという話は、以前のブログにてご紹介しました。
そして会社法施行後、類似商号規制の撤廃に伴い「目的」の適格性にあたって、法務局では、具体性は考慮しない運用に変わり、NTTドコモが
その他商業全般」、
そしてエーザイ株式会社など数社が
その他適法な一切の事業
と会社法施行前では考えられなかった豪快な事業目的を採用するようになってきました。


 


この「その他適法な一切の事業」の元となる言い回しは、
アメリカ企業の多くがその本店所在地とするデラウエア州のウェブサイトにありました
(?)。デラウエア州のウェブサイトをご覧頂くとお分かりになりますが、半端じゃない量の書式集が羨ましく思えます(笑)。
その書式集の中にある この申請書に、


 
 


Third: The purpose of the
corporation is to engage in any lawful act or activity for which
corporations may be organized under the General Corporation Law
of Delaware.


 


と既にしっかり印刷されています。(他に選択の余地なしです(笑)。)
日本でも会社の事業目的はこれ1個だけとなると、我々の仕事も楽にはなります。しかし日本では中々これ1個だけとする訳にもいかないので、
ある程度は事業目的を並べることになります。最近では、現在も法務局が審査する明確性の限界を調べたりしています。ある法務局では、
「WEB制作」がOKでした。(ウェブでなくWEB)

 

 


先日、この限界をしらべるのに、
わざわざスタッフに目的相談で行かせたところ、「目的の相談(笑)?会社法施行されたのご存知ですか(笑)?」
などと法務局で言われてしまったようです。。。全く。。。