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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年07月12日

司法書士の電子化対応について アンケート中!!


6月の総会終結から2週間経過しそうな時期です。やっと議事録が揃ってたりして、グッタリの日々です。
これが終わればちょっと楽な時期になりそうですが、それまでブログ更新の気力がなくなりつつあります。
(あと登録免許税の立替地獄にはまってます。「ワ」「カ」「ネ」高いですよね。

 


連日業務から離れたネタですが、アンケートについて。
しばらく司法書士の名称のアンケートを実施しておりましたが、参加者が減ったので次のネタにします。その前に一応今回の結果。

 


司法書士の名称変更に賛成 44


           
          反対 29

 


コメントはこんなかんじでした。(↓)色んな意見ありますが、
やや変更の方向なんでしょうか??

 


賛成–>いまや書士ではないでしょう。なじみはないが、登記裁判士(
司法書士 司法士 )


反対–>司法書士という名前が世の中に浸透しているから。
他の名前は軽く感じます。( 司法書士受験生・補助者 司法士 )


反対–>試験でも分かるように登記実務全般を主としているから(
司法書士 法務士 )


賛成–>なんとなく( 司法書士 司法士
)


反対–>もっとマイナーになりそう( 司法書士 その他
)


反対–>○○法務事務所という名称は、行政書士も使ってるので、
法務士はまずい気がします。それに今の名前に愛着があります。( 司法書士 法理士 )


賛成–>認定法務士、公認法務士ではどうでrす( 司法書士 その他
)


反対–>司法書士は司法書士だから、( 司法書士 司法士
)


反対–>「登記は司法書士」という名称ならOKです。
韓国と同じ名称など問題外!( 司法書士 その他 )


反対–>[]( 司法書士 その他
)


賛成–>書士でなければ・・・( 司法書士受験生・補助者 その他
)


反対–>簡裁代理権の有無との関係は?
いずれにしても本人サポートという原点を忘れてはならないと思う。( 司法書士 その他 )


反対–>司法書士という名称を取得する際の苦労を忘れてはならない。
( その他 司法士 )


賛成–>業務が「司法」や「代書」にとどまらないので、
刑事や高額の民事を除いた法律事務一般を担うという意味で「法務士」に賛成です。( 司法書士 法務士
)


反対–>伝統あって、認知度もそこそこあるんじゃないですか??
無理やり変更する意味が分からない。( 司法書士 司法士 )


賛成–>名称変更は賛成。しかしどれも語感や聞こえ(サウンド)
がイマイチですね。法無視などと言われそう。。。しかしそうは言ってもいい名称が思い浮かばないので。( その他 その他
)


反対–>定着しないと思うから( 司法書士 その他
)


賛成–>特になし( 司法書士受験生・補助者 その他
)


反対–>現在、
候補に挙げられている名称はいまひとつだから 受験生( 司法書士 その他 )


賛成–>行政書士と間違えられなければ何でも( 司法書士 司法士
)

 


今回のアンケートは司法書士の電子化対応についてです。


徐々にオンライン庁が増えてきましたが、
皆さんのオンライン申請を含めた電子化がどの程度進んでいるか教えて下さい。司法書士業界の方は、是非ご協力を!!

2006年07月11日

芋焼酎と宮崎弁


二日酔いがなんとかなったところで、さっきまで業界の人間しかおよそ読むことはないであろう
「旬刊商事法務」をベタ読みし、思考能力が停止してしまったので、今日は昨日の話題で一瞬でた芋焼酎と宮崎弁のお話。
(こんなネタでゴメン>受験生)

 


昨日は5時に大学の先輩と会い、その後そのまま飲みに行ってしまいました。
(飲みたいから5時のアポにしたという疑惑あり(笑)。)普段はウーロン杯(焼酎のウーロン茶割り)をこよなく愛していますが、
先輩が芋焼酎を選択してしまったので、私も芋焼酎を飲むことになってしまいました。(芋焼酎は、実はちょっと苦手です。)

 


最近焼酎ブーム中でも芋焼酎の人気が高いようですから、
昔は東京で皆無だった芋焼酎を飲む人と一緒になる機会も増えました。私の実家宮崎では、飲むといったら、芋焼酎。「日本酒下さい。」
と頼んでも芋焼酎が出てきてしまうようなお国柄です。「宮崎は芋焼酎」という文化というのは、皆さんご存知ですから、「芋焼酎飲むんでしょ?
」と良く聞かれます。

 


しかし、私が宮崎にいたのは、高校生までですから、
宮崎で芋焼酎を飲んで育った訳ではありません。東京に出てきて、大学生がいきなりDEEPな芋焼酎を飲むはずもなく、普通にビール・日本酒・
サワー・ワイン等で育ちました。(メタボリック的に(笑)。)ですから昨日飲むのに、かなり抵抗があった訳なんですが、
予定通り嫌な感じの二日酔いになってしまいました。。。

 


こんな飲み会だったのですが、宮崎では飲み会を飲み会とはいいません。
宮崎弁では「のみかた」といいます。


使用例


子供「あれ、お父さんは?」


母「なんか会社の人と飲み方やっちゃが。」

 


となりますので、「昨日どんな飲み方やった?」と聞かれても
「昨日は焼酎をウーロン茶割りで飲んでました。」とはなりません(笑)。有名な宮崎弁も色々ありますが(ラーフル等、
機会あったらご紹介します。)、方言とは違う宮崎独特な言い回しがあります。

 


テレビを見ている場合に使用する「反対にして。」という言葉。意味わかりますか?

 


宮崎にはNHK総合・教育を除くと民放は2チャンネル(MRTとUMK)
しかありません。ですからMRTを見ている状況で「反対にして。」は「UMKにして」(もうひとつしかない民放のチャンネルに換えて下さい)
のことです。悲しい文化ですよね。。。

 


宮崎の民放2局は、悲惨なようですが、
ケーブルテレビを導入している家庭が多いので、実はこちらより充実してたりします。

2006年07月11日

さすがに今日は

先程まで、仕事半分で大学の先輩と飲んでいました。芋焼酎のロックをしこたまやったため、更新はちと無理です。明日は極力早めでアップしますので、ご勘弁を!!

2006年07月07日

草葉の陰から何を思う

 世界で最初の株式会社は、
1602年に設立されたオランダの「東インド会社。」世界史で習いましたよね。では日本で最初の株式会社は何でしょう?
諸説色々あるようですが、日本史好きとしては、1863年結成の浪士結社、商社である「亀山社中」と思いたいところです。

 


日本史マニアの中でも特に人気の高い坂本竜馬が関与したとあって、有名な
「亀山社中」ですが、今日の日経新聞にこの「亀山社中」の記事が出ていました。

 


「未公開株(未公開株の過去ブログはこちら
の販売し、法人税法違反容疑で 中央区にある「亀山社中」他4社が告発されたようです。
よりにもよって悪さした人の中に坂本竜馬ファンがいたようで。。。草葉の陰から竜馬も呆れていると思います。

 


草葉の陰からといえば、今日もうひとつ気になるニュースがありました。

 

 


凍結精子認知訴訟」です。

 


夫が死亡した後、凍結保存された精子で体外受精した女性が、
出産した子を夫の子と認知するよう求めた訴訟の上告審弁論が今日ありました。科学の進歩もすごいけど、
死亡後の夫の子供を産もうと決断した奥さんもすごい。。。

 


科学技術の進歩が法の予定していなかった部分に、影響を及ぼすことは、
これに限らず色々と出てくると思います。法律という「ものさし」だけではなく倫理・宗教など様々な角度で、この問題を考えると、
これが正解とはいえないと思います。

  


認知を認めると、相続登記の実務にすごい影響があります。
仮に認められるとしても、ある一定の範囲でしか認めないとしないと、数百年前に死亡した人の子供なんてなってしまうと、
どれだけ影響があるかわかりません。ジュラシック・パークじゃないですけど、坂本竜馬の髪の毛から、
あるいはアダムの化石から子供が生まれる科学技術でもあった日には、想像もできませんね(笑)。

 


冗談はさておき、
草葉の陰からこの子の父親はどんな風に思っているのでしょうか?
 

2006年07月06日

会社法特需は司法書士だけではない


「5月23日の官報ありますか?
と知り合いの司法書士事務所から連絡がありました。
もちろん先日ご紹介した中央青山監査法人の退任登記で必要な添付書類だからです。会社法施行で会計監査人が中央青山だというだけで、
登記が次々に発生します。一時監査人を選任する企業も出てきました。

 


会社法施行で登記しなければならない項目はもちろんこれだけではありません。
会社の設立も簡単になりましたから、設立登記も増えました。今回の6月の定時総会でも、
例年の総会後の登記とは比べ物にならないぐらい量が多いです。当然司法書士に「会社法特需」がやってきたと思っていましたら、
この「会社法特需」、司法書士だけではなかったようです。

 


昨日の日経新聞に「宝印刷に特需」という記事が掲載されていました。
知る人ぞ知る「株主総会の招集通知を印刷している会社」
です。会社法の施行で、ほとんどの企業が定款変更しているのはご存知のとおりですが、
大量の定款変更案が記載された株主総会の招集通知で、過去最高の純利益だそうです。

 

 


来年も特需かというと、今回の定款変更で多くの会社は、
定款に次の項目を採用しています。

 


(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)


第○○条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、
計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、
法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、
株主に対して提供したものとみなすことができる。

 


「WEB開示すれば大量に印刷しなくてもいいよ。」というものです。
宝印刷にとって向かい風となる定款変更ですが、なんと宝印刷もこの定款変更するようです。
(当たり前か(笑)?)

 


定款変更案を一括で否決された企業以外は、
この部分は宝印刷さんに頼まなくても済みます。会社法の影響は色々ありますね。