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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2016年02月15日

大昔の間違い

ずいぶんとブログさぼっておりました。
今日は、平成18年5月1日のお話。
会社法が施行されたときの話です。

ずいぶん昔の記事ですけど、大きな非公開会社と小さな公開会社
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001261.html
という話があります。

小さい会社だからといって見過ごしていると、設立の古い会社の中には、譲渡制限のない会社があって、こういう会社の監査役は、平成18年5月1日に任期満了となるという論点がありました。

諸事情で、ある会社の閉鎖謄本を調べていると、公開会社なのに、平成18年6月○○日(たぶん定時株主総会の日だと思いますが)辞任と登記されていました。当然当時の私は関与しておりません。

今更犯人捜しをしても仕方ないと思いますが、どうするのが正解なんでしょうね。会社法施行当時は、ずいぶんとドタバタしていましたから、全員が間違えたんだと思いますが、ちょっと追跡してみます。

2016年02月02日

こんな改正ってあり? その2

第61条3項(新設予定。。。)を読んで頂けると、分かりますけど、株主総会議事録に株主リスト付けなければいけなくなりそう。

株主総会議事録を添付しなくてもいい商業登記の申請ってほとんどないですから、ほぼ申請の9割(?)の添付書類が増えることになります。。。

税理士さんが絡んでいる場合は、「別表二」を送ってもらえば済みますけど、それでも面倒くさい。実際の中小企業の場合は、株主名簿ということになるんでしょうね。たぶんちゃんと作成している会社も少ないでしょうけど。。。

それと書面決議でも添付しろとなってますが、「はっ?マジで?」って感じ。ただの株主リストより、同意書添付したほうがよっぽど登記の真実性の担保になりますよね。(もちろん株主が少ない場合ですけど。。。)

消費者保護・犯罪抑止等の事情も理解できますが、株主総会議事録に届出印を押印すれば添付省略できるとか、もう少し他の手段を思いつかなかったんですかね???

いずれにしても登記の真実性の担保からは、程遠い改正のような気がします。どうにかしてひっくり返せないかなぁ〜〜。。。

2016年02月01日

こんな改正ってあり? その1

早いもんで2月。
「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行され、本人確認証明書の説明や準備、就任承諾書に住所の記載をしなければならなくなり、手間が増えてから1年。

取締役3名、監査役1名が全員外国人みたいなパターンだと、本人確認証明書(実務的には、ほぼサイン証明)4通の手配するだけで、相当面倒。前と比べると、すげー手間増えたなというのが、正直なところ。

あれから1年。今度また商業登記規則が改正されるみたいです。
今パブコメ中。

手間減るならいいですけど、これが最悪。

第61条3項(新設予定。。。)
登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。

愚痴タラタラになりそうなので、続く。

2016年01月27日

お客様のパーティー

お客様主催のパーティーがあるので、これから虎ノ門ヒルズ行ってきます。
先方は外資系。どんな雰囲気でしょうか。
堅苦しいパーティーは苦手ですけど、とりあえず見学してきます。
ではでは。

2016年01月26日

地方出張

昨日は、本人確認のため、珍しく地方に出張しておりました。確認すべき方が複数、それもぞれぞれ遠隔地であったため、自宅を7時半に出て、東京に戻ってきたのが4時半。現地ではずっと車での移動だったので、疲れてしまいました。

仕事も溜まってしまいますし、丸一日外出するのは、日当が貰えるとしても、辛いですね。でも不動産登記が中心の方は、こんなの当たり前ですよね。。。

普段、ほとんど事務所におりますので、たまにある出張が辛いものになってしまってます。