2015年05月15日
シャープの減資 詳細
シャープの減資の詳細が公開されております。
第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少 並びに剰余金の処分に関するお知らせ
http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/pdf/2015/150514-6.pdf
結局資本金は5億円になるようです。
別紙の入力が実に大変そう。
定款変更は、ついつい量の多い種類株式に目が行きますが、取締役の責任免除のところなど改正点はしっかり対応してます。
2015年05月15日
シャープの減資の詳細が公開されております。
第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少 並びに剰余金の処分に関するお知らせ
http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/pdf/2015/150514-6.pdf
結局資本金は5億円になるようです。
別紙の入力が実に大変そう。
定款変更は、ついつい量の多い種類株式に目が行きますが、取締役の責任免除のところなど改正点はしっかり対応してます。
2015年05月13日
今日、私が元々いたT事務所の方から電話がありました。
「Kが亡くなったぞ。」
私「うそでしょ?」
「こんなことで冗談言えるか。」
私「・・・」
私の師匠であった元T事務所の番頭Kさんがお亡くなりになりました。
享年59歳。
若い。あまりにも突然の訃報。
過去何度かこのブログで紹介したKさんは、私が司法書士業界に入ってすぐの師匠。右も左も分からない私に多少のスパルタで教えてくれた恩人です。
仕事はできる。お酒が大好き。説教好き。たぶん俺のことも好き。
「お〜い。金太郎。」
私のことを金太郎と呼ぶのは、Kさん一人だけ。最近でも仕事で分からないことがあると、気安くKさんに電話して教えてもらってました。
きれいな白髪で渋いオヤジ。
いつでも飲みに行ける恐い師匠でしたが、急に二度と飲みに行けなくなっちゃいました。
「お〜い。金太郎。だからお前はダメなんだよ。」
酔ったKさんの決まり文句が懐かしく、思い出すだけで泣けてきます。
ご冥福をお祈りします。
2015年05月11日
売り注文が殺到し、シャープ株が急落しています。
シャープが減資、資本金1億円に 累損一掃、税優遇狙う (2015/5/9日本経済新聞)
経営再建中のシャープの財務改善策が8日わかった。主力2行に対する優先株発行などで資本を拡充する一方、1200億円以上ある資本金を1億円に減らし、累積損失を一掃する。経営破綻していない大企業が99%以上の大幅な減資をするのは極めて異例だ。税制上の優遇措置を受けながら収益を改善し、他社との資本提携や復配、新たな増資などを模索する。
「主力2行に対する優先株発行などで資本を拡充する」というのがどうやら確定したネタではなかったようで、慌てて火消のプレスリリース
当社の資本政策に関する一部報道について
http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/pdf/2015/150511.pdf
いずれにせよ14日には明らかになるようです。
1,218億8,400万円(100万円未満は切捨)(2014年3月31日現在)を1億円に減資。ここまでの規模の減資も珍しいですね。税制上の優遇措置を受けることができますし、他にも色々メリットがあります。うまい手だと思いますが、株式市場は敏感に反応してしまったようです。
これほどの規模ではありませんが、過去にそこそこの規模の減資をやった際に、「これだけの減資、司法書士報酬どうしよう?」といういやらしい部分で悩んだことがありました。というのも、昔の司法書士報酬基準では減資は一律2万円弱(笑)。
1200億の減資なら、がっつり請求しちゃっていいと思います。
ちと論点がずれてしまいました(笑)。
2015年05月08日
法務省の提供する肝心の書式ですが、現時点では未対応。アップされるのは、ギリギリ30日くらいでしょうか。とブログに書きましたが、やっとアップされました。
気になる監査役の会計限定は、
登記の事由
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨
登記すべき事項
「役員に関する事項」
「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
「役員に関するその他の事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある
多少強引な感じもしますが、これで確定です。
法務省の記載例はこちら。
http://www.moj.go.jp/content/001144034.pdf
尚、株主総会議事録の注意書きとして下記の記載があります。
(注)株主総会議事録が複数ページになる場合には,各ページのつづり目に契印してください。契印は,議事録署名者のうち1名の印鑑で構いません。
「契印は,議事録署名者のうち1名の印鑑で構いません。」の部分は、今までも多少取り扱いが異なっていたと思いますが、ここまで記載した内容がアップされた以上、契印は1名でOKということで実務上定着と考えていいようです。
P.S.
ダイエット続いています。8.8キロ減まできました。
2015年05月07日
ゴールデンウィークも終わり、いよいよ改正会社法での実務が本格スタートですね。
久しぶりの会社法の改正で、書籍の売れ行きも好調のようです。
とりあえずこれがなきゃダメでしょ的な
商業登記ハンドブック〔第3版〕松井 信憲 (著)
アマゾンの会社法のカテゴリーで発売前ですが、ベストセラー1位になっています。早速私も購入予約しました。5月21日には手元に届くと思われます。
在庫なしになる公算大なので、購入まだの方は是非お買い求め下さい。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/478572286X?psc=1&redirect=true&ref_=od_aui_detailpages00