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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2017年02月16日

ミドルネームは省略して登記できるか?

外国人の名前と登記
「しっかりミドルネーム入れて下さい。」と言われそうの続き。

東京のS出張所の回答

本件のサイン証明書(及び上申書)をもって「取締役 ジョン・スミス」として登記できる。

理由としては、氏名の記載については、戸籍通りに記載するという以上の制限がないので、外国人の場合は戸籍がないのであるからそれ以上の制限があるとは考えられないため。

だそうです。あくまでも東京法務局管内の話なので、地方だと「しっかりミドルネーム入れて下さい。」となるかもしれませんので、お気をつけて!

今回は、ラッキーな結論でしたが、サイン証明の再取得とか顧客に伝えづらいので、柔軟に対応してくれればありがたいですね。

2015年06月22日

印鑑証明書の要否

4月1日の役員の就任退任は特に気をつかいますが、この時期でも役員の就任退任には、印鑑証明書の要否には、気を付けます。しかも今は、住民票の要否まで考えなくてはいけないので、企業の担当者には、かなり丁寧な案内をすることになります。

「Aさんは、代表取締役になるから印鑑証明書が必要です。」とか、
「今回は前任の代表取締役が取締役会に出席しないので、出席者全員の印鑑証明書が必要になります。」
いやいやBさんは海外在住だからサイン証明が必要です。」
「サイン証明ってこれこれこんなものです。」とか
「えっ?新任のCさん当日欠席?そしたら印鑑証明書じゃなくて住民票でいいですよ。」

口頭で説明してもどうせ混乱するだろうから、結局は詳細をメールすることになります。

ここまで丁寧にしてあげないと、新任の代表取締役に、
「あの実は印鑑証明書が必要だったんですけど、案内するの忘れてました。」と担当者がとんでもない告白をしなければならなくなってしまいます。

丁寧に案内していて担当者が失敗するのは、仕方ないですけど、司法書士のミスで印鑑証明書を案内していないと非常にまずい。

しかもそのミスを取り繕うために、議事録を改ざんするのは問題外。

そんな問題外な処理をした事例が今月の月報司法書士に掲載されています。

真面目に対応しましょう!!

2014年07月07日

組織変更できました???

司法書士試験おつかれさまでした。

前回のブログを読んで、おじさんからのアドバイスを忠実に守った受験生は、軽く「組織変更のおさらい」をされたと思います。
出題されちゃいましたね。

そう難しい内容ではなかったので、軽く「組織変更のおさらい」をされた受験生には、サービス問題だったでしょうか。

実務では、こういった組織変更もありますが、海外で有名なLLC(日本で未登記)が日本に進出する際に、
合同会社を選択する場合が結構あります。

添付書類に宣誓供述書が必要になったり、印鑑届出にサイン証明や保証書を準備したりと受験生には、
ややハードルが高い手続きになります。

しかし、基本を押さえていれば、慣れればそう難しくもありません。

「保証書って何じゃ???」という方もいるかもしれませんが、慣れです。慣れ(笑)。

実務ですぐに活用できるようになるといいですね。

とにかくおつかれさまでした。