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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年10月20日

本人確認証明書は、キツイという愚痴

本人確認証明書は、キツイという愚痴です。

うちは外資系企業が多いので、その場合の本人確認証明書は簡単ではありません。例えば改正前の取締役会設置会社の株式会社設立だと従来は必要なものは代表取締役の印鑑証明書かサイン証明1点だけ。

それが今では、代表取締役の印鑑証明書かサイン証明に加えて、少なくとも取締役・監査役のサイン証明かパスポートか運転免許証の3名分。

結構パスポートや運転免許証に住所の記載のないものも多く、結局のところサイン証明を準備してもらうことになります。

お客様によっては、サイン証明って何?ってところから説明しなければなりませんし、サンプルを準備したり、なぜか異常に余事記載の多いサイン証明で翻訳が多少手間だったり。

嫌なのがサイン証明の原本が手元に送られてくるのが、相当時間がかかること。すっかり内容を忘れた頃に、再度見直すのがシンドイ。

これで今までと報酬が一緒というのも。。。

ただの愚痴です。忘れて忘れて(笑)。

2015年07月31日

パスポートと運転免許証でもダメ

以前こんなブログを書いていたのを覚えてらっしゃいますか。まだ商業登記規則が改正される前のものですが、

海外在住の外国人が取締役等に就任する場合
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002936.html

各国のサイン証明は、コピーを保管しており、だいたいどんな形式のものになるか分かりますので、実務上は、サイン証明を使うことが楽だろうなと思っておりました。

今回外資系企業で、急に取締役が変更になりました。もちろん新任の取締役は、海外在住の外国人です。幸いなことにパスポートと運転免許証はすぐに送ってもらえるというので、「サイン証明じゃなくてもいいかな〜。」と思っていたところ、パスポートと運転免許証のコピーが送られてきました。

「あちゃ〜。」

パスポートにも運転免許証にも住所が記載されておりません。提出先が港出張所だったので、ダメ元で「これじゃダメですか?」と無謀な相談に。

結果は、やっぱりダメ。

「写真付きのパスポートがあれば実在してるのくらいわかるだろ。」(心の声)

最初、実務上は、サイン証明を使うことが多くなるとか言っていましたが、パスポートと運転免許証の2点セットでも受理されないという実際の運用を目の前にすると、段々腹が立ってきました。

そもそも本人確認証明書が必要になったと説明したり、じゃあ具体的には何かを説明したり、パスポートと運転免許証のコピーを入手したり、ダメ元で法務局に相談に行ったり、

「まあ〜手間増えた。」

状況に応じての判断でしょうけど、もうちょっと運用軽くしてもらえないかな。

愚痴です。愚痴(笑)。

2015年02月05日

海外在住の外国人が取締役等に就任する場合

「商業登記規則等の一部を改正する省令」が公布され、施行日は平成27年2月27日となりました。2月27日までは、まだ時間的に余裕があるので、現在受任中の外資系絡みの案件は、とりあえず影響なしです。

しかし問題は3月。かなりの外資系企業の定時総会のシーズンとなります。

パブコメを読むと、下記のような考え方が記載されています。

御意見の概要
海外在住者を取締役等として選任する会社も増えることと思われるところ,外国人については,本国官憲が発行した住所証明書の取得が困難な場合があると考えられるため,就任承諾書のサインと照らし合わせることもできる本人の署名や写真のあるパスポートの写しを証明書類として加えるのがよい。

御意見に対する考え方
外国在住の外国人については,その添付すべき書面が明文化されていませんが,本国官憲が発行したサイン証明書(住所の記載のあるものに限る。)のほか,身分証明書等の写しを添付することが考えられます。 なお,住所を記載して発行されたパスポートであれば,その写しを添付することができることとなります。

外国在住の外国人が取締役等に就任する場合、取締役等の「本人確認証明書」としては、 一応原則としては、住所の記載のあるサイン証明
例外的に「住所を記載して発行されたパスポートの写し」でいい場合もあるという感じでしょうか。

わざわざサイン証明書を取得するのも手間。就任承諾書に記載された氏名がパスポートと違うとか、「はまるポイント」はいっぱいありそうです。

実務の運用としては、サイン証明書を送ってもらって、サイン証明と一致する氏名住所を記載した就任承諾書を準備し、「マイケル」とか「ビリー」とかの認印を押してもらうというのが、一番手堅く早い気がします。