本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2017年02月16日

ミドルネームは省略して登記できるか?

外国人の名前と登記
「しっかりミドルネーム入れて下さい。」と言われそうの続き。

東京のS出張所の回答

本件のサイン証明書(及び上申書)をもって「取締役 ジョン・スミス」として登記できる。

理由としては、氏名の記載については、戸籍通りに記載するという以上の制限がないので、外国人の場合は戸籍がないのであるからそれ以上の制限があるとは考えられないため。

だそうです。あくまでも東京法務局管内の話なので、地方だと「しっかりミドルネーム入れて下さい。」となるかもしれませんので、お気をつけて!

今回は、ラッキーな結論でしたが、サイン証明の再取得とか顧客に伝えづらいので、柔軟に対応してくれればありがたいですね。

2017年02月14日

登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達) 改正

登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達)
平成28年6月28日付け法務省民商第100号民事局長通達が微妙に改正されてます。

改正 平成29年2月10日法務省民商第15号
http://www.moj.go.jp/content/001203910.pdf
時期が時期なだけに、この部分の運用の軽減は助かります。ほとんど英国領事館絡みでトラブル多発がそもそもの発端だったと思いますが。。。

上記にピタリと当てはまるケースがありました。
上海の英国領事館では、交付してもらえないので、早速現地の公証役場へ行ってもらいました。

サイン証明を取得したというので、送ってもらうと、また別の問題発生。

サイン証明の署名欄は、ジョン・スミスところが、認証文には、ミドルネーム入り。

昔のブログで「外国人の氏名と登記」
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002811.html

でネタにさせてもらったものですが、最近うるさくなってきている気がします。

サイン証明がジョン・スミスだと「スミス・ジョン」では登記させないとか。今回の場合も、「しっかりミドルネーム入れて下さい。」と言われそう。。。

↓みたいなのがきたら、心折れます(笑)。

住所:123タウマタファカタンギハンガコアウアウオタマテアトゥリプカカピキマウンガホロヌクポカイフェヌアキタナタフ、ホークス・ベイ、ニュージーランド
氏名:パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・フアン・ネポムセーノ・マリア・ デ・ロス・レメディオス・シブリアーノ・センティシマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソ

ちなみに世界で一番長い地名92文字です。↓で1単語。
Tetaumatawhakatangihangakoauaotamateaurehaeaturipukapihimaungahoronukupokaiwhenuaakitanarahu

2014年04月17日

外国人の氏名と登記

今日も地方の法務局でのお話。

外国人の氏名の登記簿への記載でもめました。(まだ相談の段階だったのが救い。。。)

外国人の氏名は、国によっては、ミドルネームがある方がいらっしゃいます。が、私の知る限り、東京では、
ミドルネームは省略して登記できます。

今回はサイン証明が必要な場面だったんですけど、サイン証明にしっかりミドルネームが記載されていました。

申請先が地方の法務局だったので、心配になったので、念のため相談することに。

すると、案の定、「ミドルネームも登記して下さい。」とのお返事。

そう長い名前でもなかったので、一応従うことに。。。ga

でもねえ。
パブロ・ピカソだったら、どうすんでしょうね。

彼の本名は

パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・フアン・ネポムセーノ・マリア・
デ・ロス・レメディオス・シブリアーノ・センティシマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソ 

らしい。。。

たとえサイン証明に全部記載されていてもパブロ・ピカソで通用するものは、パブロ・ピカソでいいと思うんだけどなあ〜。

さすがにこんな事案だと、違う結論が出そうな気もします。。。