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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2016年10月17日

株主リストで補正。。。

株主リストで補正になりました。

取締役会非設置会社、代表取締役の選定は株主総会。代表取締役の入れ替えだったのですが、辞任・就任日・株主総会開催日が10月1日。申請はこの前。10月1日付の株主リストの押印者は、議事録作成者である前代表取締役。

これがNGらしいです。。。

株主リストの押印者は、あくまでも申請時の代表取締役じゃないとダメらしい。
登記官に「民事月報に載ってましたよ〜。」と言われてしまいました。

イラっとしたので、民事月報は定期購読することにしました(笑)。

皆さんもお気をつけて!!

2015年04月20日

代表清算人は日本に住所がなくてもOK??

下記が出されてから1ヶ月が経過しました。
平成27年3月16日
 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。

早い方であれば、既にこちらを経験された方もいるんではないでしょうか?

うちは、タイミングが合わず、まだ未経験。

といったところに外資系企業の解散の話。

「あれ?これって代表清算人も日本に住所がなくてOK???」

とりあえず東京法務局本局、東京都港出張所、横浜地方法務局からはOKの回答頂きました。

代表取締役等ではなく、代表取締役としか書かれてないので、悩みどころではありますが、取り急ぎご報告まで。

2015年03月16日

日本に居住する代表者がいなくても、法人設立可能になりました!

今日はしれっと決定したネタから。

やっぱり「日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできる」ようになるみたいでご紹介した件

http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002928.html

が、とうとう本決まり。しかも今日から申請を受理するそうです。

商業登記・株式会社の代表取締役の住所について

平成27年3月16日
 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html

突然の発表に戸惑いがありますが、こういうことになったようです。特に「何ヶ月以内に日本に住所を有する代表取締役を選定しなければならない」みたいな制限もないようですし、実務の流れも変わってきそうです。当然のことですが、サイン証明が必要なケースが相当数でてくるのではないですかね。

受験生には、こういった情報がうまく流れるかわかりませんが、択一では出題されるかもしれませんね。

では。