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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2016年09月16日

エグい画かける奴と東京地検に、にらまれたやつのお話 その3

昨日は、地方に出張しておりました。

前回のつづき。

私「守秘義務がありますので、あなたが本当に東京地検の方か確認させて下さい。」
私「すぐに代表番号に電話しますから、所属とお名前を教えて下さい。」

で、かけ直しました。

地検「納得してもらえましたか。」

私「はい。」

地検「では、本題に入らせて下さい。」

地検「有限会社XXXXを解散させて、同一商号である株式会社XXXXの設立登記は、先生が申請されたんですよね?」

私「はい。」

地検「実は、有限会社XXXXの脱税について調べてまして。」

私「はい???」

私「有限会社XXXXは、ずっと休眠会社だったと聞いていましたが。。。」

地検「はっ?めちゃくちゃ儲かってた会社ですよ。ご存じなかったんですか?」

私「はい。休眠と社長に聞いてましたから。。。」

またまたせこくつづく。

2015年08月24日

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について 平成27年度

疲れが溜まったのか、体調は微妙でございます。
さて今日は、休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について。

ついこの間やったばかりな感じもしますが、今年の整理作業が法務省HPにて公表されています。

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

【対象となる会社等】
最後の登記から12年を経過している株式会社
最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
【スケジュール】
平成27年10月14日官報公告
管轄法務局より公告が行われた旨の通知を発送

まだ事業を廃止していない」旨の届出提出期間

平成27年12月14日届出提出期間最終日
平成27年12月15日職権解散

みなし解散の登記後3年以内に限り会社継続可能。

前回の職権解散が平成27年1月20日でしたので、平成27年は、平成27年12月15日を含めると1年に2回も行われることになります。

ちまたでは、職権解散された会社はかなりの数になっているようですが、慌てて会社継続されたお客様は、うちの事務所では極僅か。

職権解散後の会社継続した会社の数って実際はどのくらいなんでしょうね???

2014年12月24日

休眠会社は毎年整理されるそうです。

子供も大きくなり、「今年はサンタが来なくても別にいい。」と寂しげなことを言うようになってしまいました。本人は、来月発売されるゲームが欲しいようで、「プレゼントは来月に持越ししてくれ。」と実にドライ。

毎年続けていたイベントがなくなるようで、親としては寂しい限りです。

今日のネタはそれと正反対。12年ぶりのイベントが来年から毎年続けられるようです。

休眠会社を毎年整理へ 法務省、15年度から (日本経済新聞2014/12/24)

 登記していても経営実体のない休眠会社の整理を進める法務省は24日までに、これまで5〜12年おきだった職権による「みなし解散」を来年度以降は毎年実施する方針を固めた。登記の電子化で実態を把握しやすくなったことがきっかけで、休眠会社が犯罪に悪用されるのを防ぐ狙いもある。

以前アップした「休眠会社の整理 届出書サンプル」の記事の中で、
「これからは毎年実施するようになるんじゃないの?」という噂もあるようです。
とさる筋から聞いた噂に触れましたが、本当だったんですね。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002911.html

今回、対象となった会社は、8万8千社。宛先不明で返却された6万社は、みなし解散となるでしょうから、来年以降は、どんどん対象会社は少なくなりますね。

2014年12月11日

ごつい登記懈怠

最近型にはまらない手続きが多くて、ブログをさぼり気味であります。そのうち楽になりますので、しばらく我慢して下さい。

最近話題にした休眠会社の整理ですが、知り合いの税理士さんから,ごつい懈怠のケースについて、問い合わせがありました。

ごつい懈怠の会社は、その税理士さんの顧問先である企業の関連会社。直接の顧問先企業ではなく、実質休眠状態であったため、税理士さんもそんな会社があったことすら知らなかったようです。

「結構懈怠になってるみたいです〜。お客さんの手元にある登記簿謄本のコピーをお送りします。」

早速送られてきた登記簿謄本見ると、いきなりブック(笑)。20年以上前に役員変更したものが出てきました。

「いやいや、きっとその後変更登記は入れているはず。」

そう思って最新の登記簿を確認したら、平成13年に本店移転しただけで、役員は平成6年重任という大物。

実に18年の懈怠。

私の知っている範囲で12年の懈怠で過料が15万円だった会社はありましたが、軽々と上回ってきました。

過料も想像できません。

ありのままを税理士さんにお伝えしたところ、お客様はドン引き。もしかしたらそのまま職権解散もあるかもしれません。

15万円以上の過料が来たケースをご存知の方がいれば教えて下さい。

よろしくです〜。

2014年12月02日

休眠会社の整理 届出書サンプル

ぼちぼちではありますが、法務局から通知書が届いて困っている方から、「ど〜すればいいの?」というお問い合わせがきています。

基本的には、通知書の下半分の届出書(下記ご参照)に記名押印したものを郵送すれば終わりです。

届出書
当社(当法人)は、まだ事業を廃止していません。

平成  年  月  日

本店又は主たる事務所

商号又は名称

代表者
住所

資格・氏名        印

東京法務局○○出張所御中

上記内容と登記簿の内容が一致していない場合、適式な届出として取り扱ってもらえません。一致される登記を平成27年1月19日までにしなければならないのでご注意を。

今回は12年ぶりの休眠会社の整理ですが、「これからは毎年実施するようになるんじゃないの?」という噂もあるようです。