本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年06月22日

印鑑証明書の要否

4月1日の役員の就任退任は特に気をつかいますが、この時期でも役員の就任退任には、印鑑証明書の要否には、気を付けます。しかも今は、住民票の要否まで考えなくてはいけないので、企業の担当者には、かなり丁寧な案内をすることになります。

「Aさんは、代表取締役になるから印鑑証明書が必要です。」とか、
「今回は前任の代表取締役が取締役会に出席しないので、出席者全員の印鑑証明書が必要になります。」
いやいやBさんは海外在住だからサイン証明が必要です。」
「サイン証明ってこれこれこんなものです。」とか
「えっ?新任のCさん当日欠席?そしたら印鑑証明書じゃなくて住民票でいいですよ。」

口頭で説明してもどうせ混乱するだろうから、結局は詳細をメールすることになります。

ここまで丁寧にしてあげないと、新任の代表取締役に、
「あの実は印鑑証明書が必要だったんですけど、案内するの忘れてました。」と担当者がとんでもない告白をしなければならなくなってしまいます。

丁寧に案内していて担当者が失敗するのは、仕方ないですけど、司法書士のミスで印鑑証明書を案内していないと非常にまずい。

しかもそのミスを取り繕うために、議事録を改ざんするのは問題外。

そんな問題外な処理をした事例が今月の月報司法書士に掲載されています。

真面目に対応しましょう!!

2015年04月13日

住民票の作成期限

相変わらずドタバタしております。
取締役等が就任する場合の添付書面(規則第61条第5項)、本当に面倒ですね。うちでは、顧客に理解してもらって住民票を取得してもらってますが、場合によっては原本還付したりしますので、まあ手間ですよ。

以前であればその日で申請書類の確認も全て終わるような案件も、住民票が来るまで保留とかになって、住民票が来てから改めて書類を再度確認したり、地味〜に時間取られてます。

そんな「取締役等が就任する場合の添付書面(規則第61条第5項)」としての住民票ですが、今日こんな問い合わせが、

「手元に新任役員の昔の住民票があるのですけど、これじゃダメですか?」という質問。

ちなみに2年以上前の住民票だったのですが、みなさんどうされます??

一応登記では、住民票の作成期限はありませんので、2年前の住民票でも、住所等の変更がなければ受理されます。でもあんまり古いのもちょっと抵抗ありますよね。

結局ご本人に住所等の変更がないか確認してもらって、変更がなければ古い住民票で対応しましょうってことにしました。

なんか最近振り回されてるな〜。

P.S.
のんきにブログを書いておりますが、明後日のプレゼンの資料が全く手つかずです。厳しい〜(笑)。

2015年03月05日

「商業登記規則等の一部を改正する省令」 面倒ですな

「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行されて1週間経とうとしています。
いやはや面倒。特に役員が多いと大変ですね。

しばらくは、完璧に処理しようと、事前に住民票のコピーを送ってもらい、こちらで作成した就任承諾書に押印してもらうようにしています。
役員の人数の多い一般社団の設立なんかは、本当にかなりの労力。多少報酬に反映させてもらわないと正直しんどいです。

12月決算の外資系企業の定時総会もぼちぼち動き始めます。外国に居住する役員も当然おりますので、面倒でございます。

何とか楽な方法を考えます。。。

2015年02月03日

「商業登記規則等の一部を改正する省令」が公布。施行日は平成27年2月27日

「商業登記規則等の一部を改正する省令」が公布されました。施行日は平成27年2月27日。→http://kanpou.npb.go.jp/20150203/20150203h06464/20150203h064640001f.html

添付書類としては、住民票・戸籍の附票・運転免許証(両面コピー)・住基カード (コピー)等でいいようです。

 5 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第二項(第三項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。

6 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

2015年01月27日

補正の嵐

通常であればなんてことのない外資系企業の日本法人設立。

でも2月に施行される商業登記規則等の一部改正。。。

いつも通り、印鑑証明書の取得できる代表取締役と海外在住の取締役2名と監査役1名。

今受任している案件は、急げば何とか1月中に申請すれば問題ないけれど、次回以降は住民票が必要ってか。

2月のどこかの時点で突然増える添付書類に 、補正の嵐か?

なんとか楽する方法がないか考えてみます。。。