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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2016年09月09日

医療法の改正

医療法が平成28年9月1日に久しぶりに改正されました。司法書士に影響があるのは、会社分割やガバナンスの強化といったところでしょうか。

9月になってじっくり改正点をおさらいしようと思っていましたが、医療法人の設立案件が舞い込んできまして、じっくりおさらいしている時間がなくなりました。

早速ガチ見(笑)。

医療法人の場合、理事は親族で固めているケースがほとんどですので、理事会の実開催も難しくないんですが、書面決議ができるようになりました。

規程ぶりは、こんな感じです。

第37条  理事会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決事項について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について特別の利害関係を有する理事を除く理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときはこの限りでない。

この規定を入れるため、わざわざ定款変更の認可申請する法人は、ほとんどありませんが、今後新設される医療法人の場合、ほとんど書面決議が定款に規定されると思います。

今から動いても認可されるのは、来年の3月。長丁場です。。。

2015年05月25日

医療法人が賃貸??

現時点で詳細は不明ですが、現実味を帯びた話です的なニュース。

医療法人の遊休スペース、賃貸可能に−厚労省、指導要綱を改正(医療介護CBニュース 5月25日)
 厚生労働省は、医療法人の運営管理指導要綱を改正し、同法人が所有していながら使用していない土地や建物などの遊休資産について賃貸することを可能とした。昨年6月に閣議決定された日本再興戦略を踏まえた対応で、賃貸収入が過度に高額である場合や貸付資産の数が過度に多いケースなどを除き、遊休資産の管理手段として賃貸も認めることにした。(以下略)

当然現段階では認められていない遊休スペースの賃貸。こういった不動産を所有している医療法人には、頭の痛い問題であった訳ですが、賃貸物件へ移行するところが増えてくるんじゃないでしょうか。ある程度の規制は必要ですが、その規制の網の目をくぐって、過度な運用をする医療法人も出てきそうな気もしますし、現時点では何ともコメントが難しい。

まあ、しばらく様子見ましょう。