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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2016年11月08日

時差のある辞任届

普通、取締役の辞任日で悩むなんてことは、ないですよね。
日付けを単に確認すれば終わり。

でも時差があったらどうします???

例えば日本時間の11月8日に辞任の意思表示。辞任する取締役は、意思表示したのが現地時間で11月7日。辞任届の日付けは11月7日。日本国内での内部的な辞任の辞令の出たのが11月8日。

お客は、日本国内での内部的な辞任の辞令の出た11月8日を辞任日としたい。でも辞任届の日付けを11月7日とした取締役は、連絡がつかない。

結局、辞任届の日付けは11月7日となりましたけど、どうなんでしょうね。

辞任届に、現地時間なんかが書いてあれば問題ないんでしょうけど、何もない状況で法務局を説得する材料。。。あるんかな(笑)。

経験ある方、教えて下さい。<(_ _)>

2015年07月31日

パスポートと運転免許証でもダメ

以前こんなブログを書いていたのを覚えてらっしゃいますか。まだ商業登記規則が改正される前のものですが、

海外在住の外国人が取締役等に就任する場合
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002936.html

各国のサイン証明は、コピーを保管しており、だいたいどんな形式のものになるか分かりますので、実務上は、サイン証明を使うことが楽だろうなと思っておりました。

今回外資系企業で、急に取締役が変更になりました。もちろん新任の取締役は、海外在住の外国人です。幸いなことにパスポートと運転免許証はすぐに送ってもらえるというので、「サイン証明じゃなくてもいいかな〜。」と思っていたところ、パスポートと運転免許証のコピーが送られてきました。

「あちゃ〜。」

パスポートにも運転免許証にも住所が記載されておりません。提出先が港出張所だったので、ダメ元で「これじゃダメですか?」と無謀な相談に。

結果は、やっぱりダメ。

「写真付きのパスポートがあれば実在してるのくらいわかるだろ。」(心の声)

最初、実務上は、サイン証明を使うことが多くなるとか言っていましたが、パスポートと運転免許証の2点セットでも受理されないという実際の運用を目の前にすると、段々腹が立ってきました。

そもそも本人確認証明書が必要になったと説明したり、じゃあ具体的には何かを説明したり、パスポートと運転免許証のコピーを入手したり、ダメ元で法務局に相談に行ったり、

「まあ〜手間増えた。」

状況に応じての判断でしょうけど、もうちょっと運用軽くしてもらえないかな。

愚痴です。愚痴(笑)。