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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年07月09日

商業登記の記述問題確認しました その2

昨日のつづき。
商業登記の書式では、もうお馴染みとなった出題パターンですが、登記できない項目があって、どうして登記できないか理由を書かせるというのがあります。

今年の試験で初の出題パターンなのが、
「平成27年6月5日付けでFが乙川商会株式会社の取締役を辞任したことについて、考えられる理由を記載しなさい。」

「平成27年6月5日付けで乙川商会株式会社がその保有する自己株式の全部を消却したことについて、考えられる理由を記載しなさい。」

という「何でこれ事前にやってるんでしょうか?」という出題形式。

実務では、「これやるんなら、先にここ処理しときましょうね。」という提案はしますし、先方(お客)が既に織り込んでいることもよくあります。

罠にはまらないための、賢い手段であることが多いので、この出題形式は、今後もあっていいんじゃないかなと思います。

今から加圧トレーニングなので、中途半端ですけど、今日はここまで。

2015年07月08日

商業登記の記述問題確認しました

商業登記の記述問題確認しました。

議事録をチェックしたら、お金が貰えると思っている私からすると、チェックしても何も貰えない試験問題を確認するのは、「う〜〜ん」という感じですが、ちゃんと解きましたよ。

ボリュームはありますが、合格者なら問題なく書けるレベルの問題でしょうか?

問題点は募集株式の発行。。。出題ミスではなく、あえてあの出題だと思いますが。。。

例年の試験問題では、登記できない項目があり、登記できない理由を書かせていましたが、今年はありません。これが受験生を困らせているような気がします。

ちょっと時間がないので、つづきは明日。

2015年02月26日

商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達) やっぱりギリギリ

いよいよ明日(2月27日)、「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行されます。
さすがに司法書士は無難に対応すると思いますが、本人申請がある一定の割合を占める商業登記ですから、補正はゼロとはいえない状況が、しばらく続くのではないかと思われます。

本人申請ですから、3月も4月も申請するわけではありません。基本的には、自社の定時総会後の登記がその大半だと思われます。

昨年と同様の手続きでいいと思われている方からすると、去年と同一内容なのに、「え?住民票がいるの?」とか「就任承諾書の住所の記載がおかしい」とか突然の補正。「商業登記規則等の一部を改正する省令が施行したなんて、知りませんよ〜」。という方々がしばらく一定数はいるでしょう。

そんな方々のために、法務省のHPでは、「※平成27年2月27日以降に申請する場合」用の資料が公開されています。

http://www.moj.go.jp/content/001132309.pdf

どうやら住民票を添付する場合、申請書には

本人確認証明書 ○通

と記載するような運用になったみたいです。

さらに就任承諾書の議事録援用に関しては、下記の注意書きがあります。

(注)株主総会の席上で被選任者が就任を承諾し,その旨の記載がある場合であって,被選任者の住所が記載されているときには 株主総会議事録を就任承諾書に代わるものとして扱うことができ ,別途,就任承諾書を添付する必要はありません。

「被選任者の住所が記載されているとき」

こうなっちゃいましたか。。。

その他詳しくは、やっぱりギリギリになりましたが、
商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年2月20日付法務省民商第18号〕
で細かい点は確認して下さい。

2014年12月12日

ある司法書士の一日

今日の一日。
いかにも商業登記やってます的な時間の過ごし方をしたので、ご紹介。

午前中合併関連の書類の精査。
午後1〜3時30分 種類株式発行関連資料の精査、接客。
午後4時過ぎ 低血糖っぽくなり、手が震える。
チョコ・シュークリームをパクつく。
午後4時30分 別件の増資の打合せ。スケジュール的に無理なこと言われ困る。
午後5時〜6時30分 ストックオプション発行×3件分の概要の確認。ふらふら。
6時30分 ブログ書き始める ←今ここ。

ストレス満タンなため、六本木へ繰り出す。←もうすぐ

飲みに行ってもいいよね?

2014年07月04日

司法書士受験生頑張れ!!

 本来はつづきのはずですが、司法書士試験が今週末ありますので、受験生にエールを!

今からジタバタしても仕方ないので、体調管理だけはしっかりやって下さい。
おじさんからは商業登記の書式の問題について最後のアドバイス。

メジャーなテーマで過去出題されていないのは、(設立、解散、継続、)組織変更、株式交換・株式移転。
会社法も施行されてずいぶん経過しましたから、どこが出ても不思議じゃないです。軽くおさらいしときましょう。

添付書類に定款が必要か否か、ちゃんと検討しましょう。取締役会を書面決議でやってたら必要ですからね。

決議機関が違うとかの出題も陳腐化してますが、支店の論点は出題されてないので注意。

典型的ではありますけど、種類株主総会が本当に不要か考えましょう。

ヒントは問題文の注意書き。特殊な記載には、要注意です。

あせらず頑張れ!!