本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2016年08月12日

出社してます。。。

海いきたい。

でも夏季休暇潰して出社しています。

一部のお客様・大使館関係者の方々には、出社していることをお伝えしているので、電話・メール対応が普段と変わりません。

再編のスケジューリングは、なんとか今日中に終わらせます。。。

皆さんは、夏休み楽しんでね〜〜!! 

2016年08月10日

本店移転のお話 その3

16日納期の再編の細かいスケジューリングの作成が入ってしまったので、私だけ夏季休暇はカレンダー通りになりそうです。。。

さて本店移転のお話の続き。
上場会社さんの場合、業務執行報告を3か月に1回しなさいという会社法第363条2項は、当然しっかり守ってらっしゃいます。今回の場合、これが完全にネック。
問題点は決議の条件や期間の問題です。法務局の実務の運用は、この合理的な期間を会社法第363条2項を盾に3か月としています。

つまり法務局の実務運用は、「会社法第363条2項で業務執行報告を3か月に1回しなさいと規定されているから、本店移転の決議は、直近の定例の取締役会で決議しなきゃいけませんよ。」というもの。

合理的な期間が3か月って上場会社の本店移転に当てはまるのかなあ〜?というのが論点でございます。

前回書いたように、上場会社の本店移転は、移転先探しから始まり、敷金やら賃料やらフリーレントを交渉に交渉し、極力会社に有利な条件を出す移転先にする場合がほとんどです。たいていの場合、本店移転の準備期間は9ヶ月くらいが現実的。これが合理的な期間なんじゃないかなと常々思っています。

金子先生の助言ですけど、例えば「2月に開催した取締役会の決議内容に全く変更がないため、改めて取締役会の決議を行いませんでした。」的な上申書を添付すれば行けるんじゃないの??というもの。お客様に迷惑がかかっては、元も子もないので、事前に法務局に相談した上で、上申書でオッケーをもらうのも、いい選択肢。

でもなあ〜。納得いかね〜。

ということでつづきは次回。

2014年07月31日

ちょっと早めの夏季休暇のお知らせ

数日変な記事をアップしてしまい失礼しました。

今日で7月も終わり。

ギラギラの太陽厳しい季節ですね。

6月定時総会の完了処理もだいたい終わり、やっと一息といったところです。

8月は例年通り宮崎に帰ります。

一応早めの夏季休暇のお知らせ

 


 



【夏季休暇のお知らせ】



弊社では 2014年8月14日から8月17日までを夏季休暇とさせていただきます。



ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承頂きますようお願い申し上げます。



上記期間中もメールでのお問い合わせは受け付けておりますが、8月18日(月)以降の対応とさせて頂きます。
あらかじめご了承ください。