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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2016年08月22日

また補正の電話 外国会社編

また補正の電話がかかってきました。。。
今回は大きめの法務局。

法務局「○○○○の補正の件で。」
私「えっ?」
法務局「あっ!」
私「ん?」
法務局「なんでもないです。印鑑の廃止が添付されてるの、今気づきました。すみません。」
私「。。。」

ちょっと複雑な外国会社だったから、まあ、仕方なしなんですかね。気合入れてチェックして、最後に気が抜けたような電話でした。

外国会社といえば、だいぶ前ですけど、地方の法務局から電話がかかってきまして、「うちの管轄で外国会社は、初めてなんですよ。。。」というかわいい電話もありました。

法務省の統計によると、株式会社の登記は、だいたい年間100万件。外国会社は3000件。たった0.3%です。そのうち東京法務局管内で2000件なので、地方だと年間0の法務局も10管轄程度。かわいい電話がかかってきたのは、商業庁が集中される前だったので、当然といえば当然だったんでしょうね。

外国会社の本は、出版できるように、コツコツと世界の宣誓供述書やサイン証明を集めてますけど、0.3%じゃ売れないですね(笑)。

2014年05月28日

外国会社の種類株式

やっと明日の午前中に開催される取締役会の資料等の納品が終わりました。連日〆切〆切で正直この時期はきつい。

そんなきつい状況の中、かなりの規模の外国会社の登記案件の資料が届きました。当然全資料英文。通常は、
定款から登記事項をピックアップしますが、今回は、定款のページ数が60ページを超えており、全体を把握するのも一苦労。

まだざっとしか目を通しておりませんが、かなりの数の種類株式を発行している様子。会社法上で理解できない種類株式もあるようで、
どの程度登記簿に記載すべきか、かなり悩みそうであります。

正直登記する実益に乏しいと考えますが、どうしたもんでしょうか???

 

2014年04月30日

西暦ではもう登記できない 外国会社

4月の人事異動で法務局の取扱いが微妙に変更になるのは、皆さんご存じのことだと思います。

今日、外国会社の営業所設置の登記が地元の法務局で完了しました。

完了の登記簿を確認していると、会社成立の年月日が平成で登記されていました。こちらは西暦で申請したのに平成に引き直していたので、
運用が変わったのか法務局に問い合わせてみました。

すると、昭和54年の依命通知を根拠に西暦では登記できないとのご回答。

???

個人的に、外国会社の登記簿は100社くらい見たことはあります。私の個人的な体感では、
会社成立の年月日の7〜8割が西暦で登記されています。

ん〜、どうなってるんだ。。。

一応根拠の昭和54年の依命通知がこれ。

元号法の施行に伴う登記及び供託事務の取扱いについて
(昭和五十四年七月五日付け法務省民三第三、八八四号法務局民事行政(第一、第二)部長、地方法務局長あて民事局第三課長、
民事局第四課長依命通知)

(依命通知)元号法(昭和五十四年法律第四十三号)
が昭和五十四年六月十二日から施行されたが、右法律の施行後における登記及び供託に関する事務については、
左記により取り扱うのが相当であるので、この旨貴管下登記官及び供託官に周知方取り計らわれたく、命により通知する。

一 不動産登記関係
登記の申請書及びその添付書面中、日付けの記載として西暦を用いても差し支えないが、登記簿に日付けを記入するときは、
すべて元号を用いること。

二 商業法人登記関係
(1)甲号事件の取扱いは一と同様である。なお、登記事項が登記用紙と同一の用紙に記載され、
日付けの記載として西暦が用いられている場合において、これを登記用紙として用いるときは、商業登記規則第四十八条に定める方法により、
日付けの記載を元号を用いて書き改めるものとする。

(2)提出された印鑑紙中日付けの記載として西暦を用いている場合でも、
そのまま受理して差し支えない。

(3)各種の証明の申請書及び証明を請求する事項を記載した書面等中、
日付けの記載として西暦を用いている場合であっても、これが登記簿の記載と実質的に一致するときにはそのまま証明して差し支えない。

外国会社の唯一の教科書ともいえる亀田哲の「外国会社と登記」の初版に思いっきり「西暦」での記載があるので、この本の影響で、
かなりの数の外国会社が西暦で登記されてきたと思われます。

私の地元管轄では、今後西暦では登記できないとの回答が出たので、一応ご留意下さい。

でも「え〜、そんな〜」な感じではあります。。。

 

2014年03月28日

会社設立の年月日

先日、会社設立の年月日が「100年以上前の歴史ある外国会社」の日本における営業所の設置に関与しました。

理屈で言えば、日本に登記制度がある前から存在した会社は、海外に当然あるはずですから、
会社設立の年月日の記載が最も古い登記簿は外国会社のものということでしょうか?

じゃあ日本はどうなの?
と調べてみたら、こんなサイトを見つけました。

創業100年以上の企業は2万7441社、最古は飛鳥時代創業
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1208/09/news045.html

一応これで、飛鳥時代に創業した会社など歴史のある会社はわかりますが、会社設立の年月日の記載が最も古い登記簿となると話は別。

私のググる技術では、検索できませんでした。登記制度が始まった日に持ち込まれた会社の情報をご存じの方教えて下さい。

またこれが最古やろ?という外国会社の情報もご存じの方いたら教えてちょーだい。

では。