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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年11月19日

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 その3

商業登記規則第61条第5項について(補足)
現在、外資系企業が日本に現地法人(株式会社)を設立する場合、サイン証明の問題があるので、
取締役会設置会社か取締役会非設置会社かとなると、取締役会設置会社を選択するのがほとんどですが、これどーなっちゃうんでしょうか。
架空名義人排除が目的だとすると、せめて「パスポートのコピーの提出でよし」みたいな運用にならないでしょうか。
想像するだけで大変な予感。

商業登記規則第61条第6項について
「代表取締役の辞任による変更の登記の申請書には、
当該代表取締役が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。」

健全なお客様の場合、この場面で印鑑証明書を添付するのは、やや負担がありますが、怪しい輩を排除するため、
また辞任の実体の確認には、この運用はよろしいかと思います。

ただこの但し書きはいらんですな。
「ただし、当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。」

怪しい輩は、たいてい会社実印も印鑑カードも持っていたりしますので、これでは意味がない。中途半端な気がします。

いずれにしても現場の負担が増えるのは間違いないですね。ある程度現場が分かっている企業の担当者も混乱間違いないです。

メダパニの呪文のような改正ですな(笑)。

 

2014年03月14日

株主割当でやれとの指示

司法書士法人にしてから、この時期は確定申告もあってアタフタということはなくなりましたが、不動産所得があるので、
一応確定申告はしなければなりません。が、まだ終わっておりません。いつもギリギリです。

さて例年この時期は、12月決算の会社の定時総会。外資系企業は12月決算が多いので、TV会議や書面決議のオンパレード。
英文の議事録のチェックもこの時期が一番多い気がします。今日は、スポットで外資の株主割当がありました。普通は、株主でも第三者割当&
総数引受契約で簡単に済ますのですが、本国の法務部が株主割当でやれとの指示があったので、下記を一気に納品。く〜〜〜、ややこしや〜。
(一応非設置会社で即実行です。)

01 PROPOSALS AND CONSENT TO THE PROPOSALS REGARDING THE AGENDA
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(臨時株主総会提案書兼同意書)
02 MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(臨時株主総会議事録)
03.NOTICE of issuance of shares(募集株式発行通知)
04.Consent of shareholders(期間短縮の同意書)
05.Application for share(募集株式申込証)
06.Capital Increase Certificate(証明書)
07.資本金の額の計上に関する証明書
08.Request_Non-Possession of Share Certificate(株券不所持申出書)
09.Acceptance_Non-Possession of Share Certificate(株券不所持申出受理通知書)

10.入金証明書
11.委任状

定時総会以外にも、スポットの4月1日の人事異動で代表取締役の入れ替わりが多く、
しかも直前で候補者が入れ替わったりと先方の担当者もこちらもパニックになりそう(笑)。

年度末で忙しい司法書士も多いと思いますが、うちではこんなことでバタバタしてます。