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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2017年06月16日

積極的に同じ会計監査人の再任決議したら

これでも昔は、ほぼ毎日ブログ書いてました。それが最近は、週一くらい。

辛いので、小ネタで我慢して下さい。

これから時期は特に「会計監査人の重任登記」が入ります。といっても基本は「みなし重任」、楽って言えば楽。

ある海外の金融機関の子会社も、そんな「みなし重任」。
ところが、本国の意向で、今後は決議し、議事録に記載することになってしまいました。

「みなし重任」は、番号書いて終わり。就任承諾書も当然不要です。

じゃあ積極的に同じ会計監査人を再任決議したら、就任承諾書はいるの???

結論は分かってましたけど、一応法務局に照会してみました。

結果はやっぱり、「就任承諾書は必要です。」

会計監査人は、面倒くさい客と思うだろうな(笑)。

2015年04月10日

いつか補正になりそう。。。

日系企業の定時株主総会では、取締役等の欠席もほとんどなく、また総会自体も実開催となるので、席上就任承諾した記載をもって就任承諾書を添付省略とすることがほとんど。

しかしこの時期に登記する外資系企業の定時総会の場合、わざわざ開催する必要なしということで、書面決議によるものがほとんど。当然就任承諾書が必要になる訳です。

新任取締役等の場合は、本人確認証明書の住所の記載と就任承諾書の住所の記載に気をつけていますが、上記の書面決議の場合は、基本的にみなさん重任。法務担当者も従来の住所の記載のない就任承諾書を当然利用します。

つまりチェックしている中で、住所の記載のある就任承諾書と記載のない就任承諾書が混在してしまって、ただただ混乱するばかり。本当は住所の記載が必要な就任承諾書もついうっかりなんてことが出てきてしまうかもしれません。

「うちは就任承諾書は、元々住所記載してたよ〜。」という運用をされていた事務所さんは、あまりお困りにならないでしょうけど、そうじゃないうちは、変なところで気をつかって困っています。

お互い気をつけましょう。

2015年03月24日

広域交付住民票って何?

「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行され、しばらく経ちますが、私の事務所は、繁忙期に突入しました。

3月定時総会の多い外資系企業は、何でも書面決議、しかも日本語英語併記したものを準備しますんで、とにかく手間。

日系企業は4月1日人事絡みの案件が集中します。ただでさえ忙しいのに、住民票の住所の記載のある就任承諾書を準備するのが、まあ〜手間。

住民票だけが揃うのが遅くて、案件が宙ぶらりんになって、本当に面倒です。

新役員の住民票を待っていたら、広域交付住民票が送られてきました。
新任役員は、ご自宅は遠方で、会社が港区。法務担当者に「住民票早く準備して下さい。」と急かされて、たぶんお昼休みにでも会社の近くの港区役所に取りに行かれたんだと思います。

ご存じない方のために、広域交付住民票について
簡単に言ってしまうと、他管轄の登記簿謄本を地元管轄で取るみたいなもの。例えば港区役所で札幌市の住民票を発行してもらうことができます。他の市区町村の証明になりますが、港区役所で発行してもらうと、証明者は港区長になります。ちなみに港区に住所がある方は、港区で広域交付住民票は発行してもらえません。普通の住民票を取ればいいだけの話。

普通の住民票と違って本籍地や筆頭者は記載されません。転居の履歴が載らないケースもあります。手数料は市区町村によって違います。

お昼休みにちょっと会社の近所の区役所に出かければ、取得できますので、便利は便利。

ただ「ちょっと待てよ。」

「商業登記規則等の一部を改正する省令で言うところの本人確認証明書にこの広域交付住民票は含まれるの??」

心配ご無用。
広域交付住民票も取締役等の「本人確認証明書」に該当します。

なかなか住民票を取りに行ってくれない役員には、広域交付住民票を取得してもらうっていうのもありかなと思います。

では。

2014年06月09日

株主総会の書面決議のお話 その1

この数日ブログを放置しております。今週も色々と納期が迫っていますので、どこまでアップできるか自信がありませんが、
とりあえず今日は更新。

 

(一応特に断りのない限り、対象となる会社は、上場企業の100%子会社で非公開の取締役会設置会社だと思って下さい。)

株主総会の書面決議は実務上かなり定着していますので、それぞれの会社なりにお決まりのパターンの書式があります。

一番活用されているのが、上場会社の100%子会社のように、株主が1名の場合です。
もちろん10名以上株主がいる会社でも株主総会の書面決議はできるのですが、株主全員の同意を得るのがしんどいので、株主が多い場合は、
この手続きはあまり選択されません。

書面決議の議案の中身ですが、特に多いのが親会社の都合による役員人事絡みです。親会社から
「○月○日から○○○○を取締役として追加選任します。」みたいなケース。
他に議案もないとわざわざ株主総会を開催するのも負担が多いですから、書面でさらっと終わらせます。

非公開の取締役設置会社の場合、登記には、この書面決議の株主総会議事録と就任承諾書さえ準備すればいいので、とてもお手軽。

登記上も問題ないので、提案書・同意書・株主総会議事録・就任承諾書だけを準備すればいいという考えもあるようですが、
実務上はそれだけでは終わりません。

個人的には、「江頭2:50」と呼んでいる手続きが必要になるからです。

(つづく)