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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年12月17日

年末年始に企業法務担当者がすべきこと つらいね。

相変わらずの師走でございます。
バタバタしており、商事法務なんかもゆっくり読んでいる暇はないのですが、商事法務NO.2053からのネタ。

商事法務の最終ページにスクランブルというコラムがあります。
今回のテーマは、ずばり「年末年始に企業法務担当者がすべきこと」

呑気に寝正月、テレビでも観てダラダラ過ごすつもりの方には、かなり耳の痛い話です。

会社法施行規則等の法務省令の改正案が公表されたのを踏まえ、来年の株主総会の準備を、少しでも検討を進めておき、2015年には、スタートダッシュできるように、ということらしいです。。。

先月、「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集について、ブログを数回アップしましたが、このコラムでも触れられていました。

「登記申請の際の本人確認手続の厳格化」

例の取締役の就任の際に住民票が必要になるとかいうあれのことです。

企業の法務担当者の中には、かなり詳細な株主総会の社内マニュアルを作成しているところもあり、たまに監修を頼まれたりしますが、そのマニュアルを、年末年始の内にしっかり改定しなさいという話です。

確かに個人情報の管理がやかましいこのご時世に、「今まで必要でなかった住民票が今回から必要になります。」と急に役員に伝えても、それじゃあ役員も納得しないでしょうし、婚姻前の氏の登記も、事前に役員にどの名前で登記するか事前に確認するようにしておかないといけません。

結局それに対応するマニュアルの修正は、私の仕事。つらいわね。。。