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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年05月12日

大きな非公開会社と小さな公開会社 その2

 


「新会社法、新会社法」とかかってくる電話はほぼ会社法がらみ。
知り合いの司法書士からの電話も全部「新会社法」。彼らの質問に私が細かい点まで即答してるのは、
ちょっと前にお客に聞かれて散々調べたばかりだから(笑)。みんな悩むところは一緒です。私は、新会社法マスターではありません。
ご安心あれ!でも
嫌でもそのうち慣れるかな
(笑)。

 


さて昨日のつづき。お婆ちゃんから電話があったところから。


お婆ちゃん「先生〜、お元気ですかあ〜?」


私「ああ、お元気ですか?」


お婆ちゃん「ええ、
まだ生きてますよ(笑)。


私「・・・(笑)。(愛想笑い)。。。」
(この時期に電話してきたの初めてだな。ん??)

 


お婆ちゃん「TVで見たんですけど、新会社法が始まったそうですねえ。」


私「良く知ってますね。そうですよ。」


お婆ちゃん「先生、お忙しいんじゃないですか?」


私「ええ、かなり。。。」


お婆ちゃん「ところで、うちは何か登記をやらなくてはいけないのかしら?」


私「(確かおばあちゃんの会社は、普通の株式会社(旧法の小会社、
譲渡制限あり)だったよな。。。)会社法に定款を合わせるのは、今度の総会でいいから、特に、今急いでやる事はないですよ。ただ、
今度の会社法で監査役を置かなくてもいいし、取締役も1名で良くなったし、色々あるんで今度の総会前にでもご説明しますよ。一応、
見ときますね。」


お婆ちゃん「すいませんねえ。助かります。」

 


電話を切った後、嫌な予感。



「お婆ちゃんの会社、確か設立古かったよな??」
ちょっと心配になったので、
慌ててお婆ちゃんの会社の登記簿謄本を確認。

 


「・・・やっぱり・・・ない。」

 


そう、普通はあるべき「株式の譲渡制限の規定がない」んです。
お婆ちゃんの会社は、昭和30年代に設立された会社。そして株式の譲渡制限が商法に導入されたのは「昭和41年7月1日」から
業界古〜〜〜い先生しか知らない商法の41年改正前に出来た会社です。昭和30年代に設立された会社は、譲渡制限がない事が多いんです。
つまりお婆ちゃんの株式会社は小さな小さな「公開会社」
です
。昨日の大きな「非公開会社」の選択したシンプルな機関設計は、このままだと「なし」です。
それどころか。。。

 


大急ぎでお婆ちゃんに電話しました。


(つづく。)