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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2016年08月02日

大昔の間違い その3

またスクイーズアウトから脱線。

結論が出たので、大昔の間違いの続き。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/003055.html

会社法施行当時、公開会社の監査役は、平成18年5月1日で任期満了で退任します。
それがなぜか、平成18年6月○○日(たぶん定時株主総会の日だと思いますが)辞任と登記されていたというのが前回までのお話。

お客様の判断に任せるということになったのですが、更正登記をわざわざ入れることになりました。

どういう処理になるかと思っておりましたが、閉鎖登記簿謄本にあった
平成18年6月○○日辞任部分に下線が引かれ、閉鎖登記簿謄本から該当の監査役が履歴事項全部証明書に復活。

反射的に閉鎖登記簿謄本からは、平成18年6月○○日辞任部分が削除。

なるほどね〜的な処理がされておりました。

理由が分かる人でないと、なぜ履歴事項全部証明書に10年前に退任した監査役が記載されているか意味不明でしょうね(笑)。

ということで一応ご報告。