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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2014年11月18日

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 その2

まず商業登記規則第61条第5項について

架空人名義で取締役の登記を入れられないためには、実益のある改正だと思います。
但し、このまま改正され、「就任承諾書には必ず住所の記載が必要」みたいな運用や、「議事録を援用する場合は、議事録に住所の記載が必要」
みたいな変なことにならないことを期待します。

実務上は、必要書類を住民票・印鑑証明書と分けて顧客に案内するよりも、印鑑証明書のみで案内したほうが混乱がないような気がします。
このほうが応用もききますし。

架空名義人排除には、有益ではありますが、現場としては、実に厳しい改正に思います。

つづきは明日。