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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2017年03月02日

平成28年度東京登記実務協議会の開催結果

東京会のスーパーネットから。

平成28年度東京登記実務協議会の開催結果について
内容につきまして、東京法務局管内(東京法務局及びその支局並びに出張所)の取扱いとして東京法務局の承認をいただいております。

募集株式の引受けの申込みを証する書面について、募集株式の引受けの申込者が多数の場合には、新株予約権の申込み又は引受けがあったことを証する書面に関する平成14年8月28日民商2037号通知、登記研究664号146頁と同様に取り扱って良い。

常識的なご回答です。

管轄外本店移転の例。
変更後の定款には「神奈川県横浜市」と都道府県名も記載しなければならないと指摘を受けた事例がありました。申請代理人である当会会員が、昭和32年12月24日民事甲第2419号通達を示し、それによれば、「登記簿に記載する本店、支店、事務所又は役員の住所等の表示に都道府県名を記載すべきである」としながらも、その例外として政令指定都市及び都道府県名と同一名称の市は除かれている旨を主張したようですが聞き入れられず、法務局担当者によれば、当該通達は、あくまで登記記録に反映させる段階での取扱いで、定款には都道府県名を記載すべきであり、補正されなければ受理できないと言われ、結局、株主総会議事録の差し替えを余儀なくされたとのことでした。

「ふぁ???」ですね。当然、
定款に本店所在地として政令指定都市及び都道府県名と同一名称の市(都の特別区は除く)を記載する場合には、都道府県名の記載を省略がされていても登記は受理されるものと考えますが、いかがでしょうか?
→政令指定都市や都道府県名と同じ市から始まる本店所在地については、都道府県の記載が無くても受理する。

さすがに、これで補正って言われたら「ふぁ???」「じゃあ却下して!」と言いたくなります。

そして株主リスト。
商業登記規則第61条第3項の証明書(株主リスト)について
商業登記規則第61条第3項の証明書(株主リスト)は、株主総会議事録と一体で作成しても良いのでしょうか?
→株主リストは株主総会の添付書類ではなく、商業登記の申請書の添付書類なので、議事録とは別書面として作成した方がよい。
今回の改正で株主リストの添付が必要になったと同時に申請書類閲覧の要件が厳格になり、閲覧の対象とする附属書類の部分を特定しなければならないとされた。このことから、株主総会議事録と株主リストが同じ書面で作成されているのは、あまり好ましくはないと考える。ただし、一体型でも要件を充足した株主総会議事録であれば、登記を却下することはできない。

まあそうでしょうね。。。

あくまで東京管内のお話なので、ご注意を!!

2017年01月30日

株主リストに関するよくあるご質問

法務省のHPより

商業・法人登記関係の主な通達等
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00098.html
株主リストに関するよくあるご質問
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00103.html#11
特に株主リストに関するよくあるご質問は、だいたい論点が潰されていて、いいと思います。

個人的には、これ知りませんでした。
Q13  株主の住所について正確に把握していない(地番が分からない等)場合には,株主リストにどのように記載すれば良いでしょうか。
A13   株主の住所は,株主名簿の記載事項とされていますので,原則として,地番まで記載する必要がありますが,会社が地番まで把握していない場合には,把握している限度で記載すれば足ります。
  その場合には,株主リストに「株主○○の住所については,株主名簿にも最小行政区画までしか記載されていない」等,住所を地番まで記載できない理由を注記してください。

先日ご紹介した株主名簿が外国語表記の場合の対応もしっかり記載されています。

法務省のHPも対応早くなった気がします。

2017年01月16日

株主リスト今回微妙その6

前回こんな記事を書きました。。。

新株予約権の行使の際の、資本金計上の2分の1の根拠として添付する株主総会議事録には、株主リストは、少なくとも東京管内では不要が確定したようです。地方は、そもそも新株予約権の行使の登記の件数が少ないと思いますので、過信すると危険なので、お気を付け下さい。

http://www.esg-hp.com/index.html
金子先生の2017.01.16(月)のブログ【株主リストの続報】で、なおかつ私が舌足らずで、困惑されているようなので、新株予約権の一部行使または新株予約権の全部行使につき整理しますので、ご一読下さい。ただ私も人間なので、金子先生の「原田先生が間違うわけがありません。」は勘弁してもらいたいと思います(笑)。

まず新株予約権の一部行使または新株予約権の全部行使という登記があるのは、金子先生のご指摘通り、公開会社が中心です。となると、「株主総会議事録?」となります。

1.公開会社の場合

株式報酬型ストックオプション事案
会社法316条が関係します。

(取締役の報酬等)
第三百六十一条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一  報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二  報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三  報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容

議案ぶりとしては、こんな感じでしょうか?

第○号議案 取締役及び監査役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

発行決議とは別に決議します。もちろん資本金計上の2分の1の根拠として添付する株主総会議事録とは異なりますので、そもそも添付不要です。

2.非公開会社の場合

公開準備会社とか特殊な場合でないと、そもそも新株予約権が行使される場合が少ないので、例は少ないですが、発行決議は株主総会となりますので、資本金計上の2分の1の根拠として添付する株主総会議事録を添付することになります。
しかし、今回は単純に資本金計上の2分の1の根拠として添付するだけなので、登記すべき事項につき,株主総会の決議(種類株主総会の決議)等を要する場合に該当せず、添付不要となります。(少なくとも東京管内の場合はです。地方だと添付書類が株主総会議事録だと必ず株主リストがセットと思われている管轄があるようなので、ご注意下さいという意味で書きました。)

金子先生の書かれている「登記すべき事項(資本金の額の増加)につき決議した株主総会議事録であることに変わりがないが、新株予約権の発行の登記の際に株主リストを添付したから、発行後の行使の際はその都度添付する必要はないという解釈しか思いつきません。」とは、別の部分で決着したということです。

蛇足ですが、株主総会の委任に基づき取締役会が募集事項を決定した場合は、この委任をした株主総会議事録も添付書類となりますが、この場合も同様の理屈で添付不要と考えます。

今日は疲れてブログを書いたので、誤りがあればお叱り下さい。

2017年01月12日

株主リスト今回微妙その5

株主リストの続報です。

新株予約権の行使の際の、資本金計上の2分の1の根拠として添付する株主総会議事録には、株主リストは、少なくとも東京管内では不要が確定したようです。地方は、そもそも新株予約権の行使の登記の件数が少ないと思いますので、過信すると危険なので、お気を付け下さい。

昨日は、例の大学2年で英検1級。TOEICは満点。工業英検1級を受験したロイター時代の隣のセクションの上司と工業英検1級合格されたお祝いで、飲みに行きました。

まあ当然、英語の話になったのですが、うちのHPの

「ファルコにご相談下さい。」

が彼をしても訳せないと言っていました。

In the medical field, following the time course and uptake of a radioactive isotope of iodine enables physicians to evaluate thyroid function.

こんなのを余裕で訳せるのに、「無理だわ~」という返事。説明を聞くと、翻訳の世界は深い。

We are available for English reception, so please feel free to contact us.

Contact us if you have any troubles with XXX.

このあたりが妥当かと思ってましたが、彼のレベルだとちょっと違うらしい。

そのうち教えてもらいます(笑)。

2016年10月27日

株主リスト その2

株主リスト その2です。

外資系企業なり、外国人を株主リスト記載する場合、どうされてます?
住所氏名は、当然に日本語に翻訳されますか?

先日、あまり深く考えずに、株主名簿に記載された英文のままで、申請したんですけど、普通に登記が完了しておりました。

今回は、上場会社だったので、さすがに訳さないとヤバいかな?と相談してまいりました。

法務局の回答は、
「民事月報には、出てないですけど、内部で、この件につき、既に照会があり、回答が出ているそうです。

株主名簿に英文で記載されている場合(といっても株主名簿は添付資料ではないので、登記官にはわかりませんが、)、特に翻訳なり、訳文を付ける必要もなく、単に株主名簿に記載されたままで、登記は受理されます。

10名あるいは10社の住所を訳すの面倒ですからね(笑)。

安心して出して下さい。