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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2017年09月15日

行方不明株主 その2

今日も行方不明株主のお話。
あるお客様から新宿区の本店を港区に移転したいとお問い合わせをいただきました。
株主リストの関係で、株主について質問すると、20数年前から連絡が取れないということです。
株主は4名、把握できる株主は2名で40%、行方不明株主が60%を所有しているということでした。

こりゃダメだなと、状況を説明したところ、同じ新宿区内であれば、取締役会の決議でいいと説明すると、「じゃあ、移転先は新宿で検討します。」とのこと。

移転先を探すのも大変そうです。

2015年06月30日

何度重任しているのだろう??

株主総会もようやく一段落といったところです。そんな株主総会も、実際は無味乾燥な総会だったり、怒号が飛び交ったり、決して和やかな雰囲気でないものですが、こんな記事がありました。

スズキ会長、38年連続"司会"は円熟の境地(東洋経済オンライン 6月27日)

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150627-00074884-toyo-bus_all

同じ代表取締役の重任重任重任となる登記簿謄本を拝見すると、安定してるなとか同族企業かなと思ったりもしますが、自動車メーカースズキの鈴木修代表取締役会長兼社長は一味違うようです。

1978年から38年も連続で司会をやっていれば、そりゃ軽妙な持ち味も出てきますね。
社外役員からは役員の高齢化問題について指摘されたようですが、85歳。ご立派でございます。

司法書士は当事者が85歳だとすぐ「判断能力あるの?」みたいな話になりますが、世界は広い。大会社の社長に君臨して、株主総会で円熟の司会ができる85歳もいらっしゃる訳です。

司法書士も定年がないので、元気があればエンドレスに頑張れます。目指せズズキ会長??

2014年06月04日

株主総会議事録に細工(319)する

結構頑張って処理してるはずなのに、減りません。。。

さて次回より

株主総会の書面決議、特に株主提案による株主総会の書面決議の留意点や活用場面についてご案内したいと思います。

ちなみに下記会社法319条、「株主総会議事録に細工(319)するとゴロで覚えております。)

行数稼ぎ。

(株主総会の決議の省略)
第三百十九条  取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主
(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
2  株式会社は、前項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた日から十年間、
同項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3  株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一  前項の書面の閲覧又は謄写の請求
二  前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4  株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、
第二項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
5 第一項の規定により定時株主総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた場合には、
その時に当該定時株主総会が終結したものとみなす。

 

なぜ次回よりかというと、仕事を溜めまくっているのに、飲みに行くからです。

ごきげんよう!