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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年10月27日

株式の譲渡制限に関する変な規定 その2

株式の譲渡制限に関する変な規定のつづき。

実は、この変な規定がある会社が株式の譲渡を行うとか、お仕事でこの規定について何らかの処理をしなければならないとか何にもありません。

ただの個人的な興味のみです。
こんな変な規定の入った可能性としては、登記簿のコンピューター化による移記ミスか?

個人的興味で謄本代の自腹を切るのは、

昔のブログ 「話題の例の島、所有権移転。実際に閲覧してみた」
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002538.html

以来のこと。

謄本で確認してみたところ、昭和50年代に設立されてからず〜〜〜とこのまま。

当会社の株式を譲渡するには、すべての取締役会の承認を要する

 

昭和50年代には、実務やられていた先生に聞いてみたのですが、結局わからず。

現時点では、変な(?)設立登記申請して、そのままの文言で受理されてしまっただけというしょーもない結論に達しました。

調査した割にたいした結果出ず。。。

万が一この事情をご存じの方いらっしゃいましたら、個別に教えて下さい。

では。

 

2014年10月24日

株式の譲渡制限に関する変な規定

会社法になってから、株式の譲渡制限に関する規定も画一的ではなくなりました。

商法時代は
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する。」
というのがお決まりでしたが、

今は、
「当会社の株式の譲渡による取得については、株主または取得者は取締役会の承認を受けなければならない。」
とか
「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けなければならない。」
とアバウトなものや

「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。」
といった取締役会非設置会社風のものや

「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。 ただし、
株主または従業員持株会が譲渡により取得するには、株主総会の承認があったものとみなす。」
といった昔の有限会社風のものまで色々あります。

で、今回発見した株式の譲渡制限に関する規定が

当会社の株式を譲渡するには、すべての取締役会の承認を要する

「あれ???」

「すべての?」

「すべてのって何だ?」ということになりまして、調査することになりました。

つづく。