2016年11月08日
時差のある辞任届
普通、取締役の辞任日で悩むなんてことは、ないですよね。
日付けを単に確認すれば終わり。
でも時差があったらどうします???
例えば日本時間の11月8日に辞任の意思表示。辞任する取締役は、意思表示したのが現地時間で11月7日。辞任届の日付けは11月7日。日本国内での内部的な辞任の辞令の出たのが11月8日。
お客は、日本国内での内部的な辞任の辞令の出た11月8日を辞任日としたい。でも辞任届の日付けを11月7日とした取締役は、連絡がつかない。
結局、辞任届の日付けは11月7日となりましたけど、どうなんでしょうね。
辞任届に、現地時間なんかが書いてあれば問題ないんでしょうけど、何もない状況で法務局を説得する材料。。。あるんかな(笑)。
経験ある方、教えて下さい。<(_ _)>