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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年12月18日

目的上事業者の合併等の取り扱い その3

昨日のつづき。

最近の会社は、事業目的がいっぱいあるということも少なくなりましたが、今回の消滅会社には、目的がどっさり。かなり神経質にひとつひとつ見ていると、あれ?これは?

これもいるんじゃないの?
特別法を確認すると、思いっきり必要みたい。。。

監督官庁に確認すると。。。

と、書けるのは、ここまで。

この詳細を書いて、皆様にこのブログで注意喚起しようと思ったのですが。。。

実は、大人な事情で、変なところに着地しそうでありまして。。。

変なところに着地した結果を公表するのは、現場を混乱させるだけですので、今回は控えさせて頂きます。

ちなみにその特別法の存在を知ってらっしゃる登記官は一人もいませんでした。内部のマニュアル(許認可が必要なリスト)にも未掲載。

歯切れが悪くて本当にすみません。

2015年12月16日

目的上事業者の合併等の取り扱い その1

管轄の法務局によって、対応が違うことはよくあります。

目的上事業者の合併等の取り扱いも、商業登記ハンドブックが出るまで、マイナーな論点だったので、知らない司法書士も登記官も結構いました。その関係で「あそこの法務局は、なくても登記が通るよ。でもあそこはだめ。」みたいな情報を事務所で共有しておりました。

もちろん松井ハンドブックが出てからは、メジャーなポイントとなってしまったので、目的上事業者(陸運や海運が有名です。これらの目的が消滅会社の目的にあるけれど、実際は、そんな事業を行っていないみたいな会社)に該当する場合は、事前に目的変更して、削ったりします。もしくは、監督官庁に証明書を出してもらいます。

松井ハンドブックが出るまでは、案件も少なかったのか、例えば関東運輸局に問い合わせをしても中々理解してくれる方までたどり着かないということも普通でした。(ちなみに今は「認可を要しない旨の証明書」の件だというと、あっという間に担当者につながります(笑)。)

つづく。