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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2016年11月15日

株主リスト 今回微妙 その2

またまた株主リストの話。

突然ですが、うちの補正が少ない理由
1.担当制とせず、全案件を複数人が関与していること。
2.私が登記申請に関して心配性で臆病であること。
3.実は私が神経質であること。
4.登記に関して冒険をせず、絶えず安全策を取ること。

といっても面倒なものは、面倒。

今日、地方の法務局に株主総会議事録兼株主リストを提出しました。補正を命じられるリスクは、当然あります。

しかし、安全策を採用する私は、しっかり法務省仕様の株主リストも準備しました。面倒なものは、面倒。

株主総会議事録兼株主リストが全国で通用する日が来ることを期待したいと思います。商事法務まで、まめに読んでるのかなぁ〜〜(笑)。

思いだしたら結果を報告します。

2016年08月22日

また補正の電話 外国会社編

また補正の電話がかかってきました。。。
今回は大きめの法務局。

法務局「○○○○の補正の件で。」
私「えっ?」
法務局「あっ!」
私「ん?」
法務局「なんでもないです。印鑑の廃止が添付されてるの、今気づきました。すみません。」
私「。。。」

ちょっと複雑な外国会社だったから、まあ、仕方なしなんですかね。気合入れてチェックして、最後に気が抜けたような電話でした。

外国会社といえば、だいぶ前ですけど、地方の法務局から電話がかかってきまして、「うちの管轄で外国会社は、初めてなんですよ。。。」というかわいい電話もありました。

法務省の統計によると、株式会社の登記は、だいたい年間100万件。外国会社は3000件。たった0.3%です。そのうち東京法務局管内で2000件なので、地方だと年間0の法務局も10管轄程度。かわいい電話がかかってきたのは、商業庁が集中される前だったので、当然といえば当然だったんでしょうね。

外国会社の本は、出版できるように、コツコツと世界の宣誓供述書やサイン証明を集めてますけど、0.3%じゃ売れないですね(笑)。

2016年08月17日

補正ってか?

続きを書きたいところですが、今日は補正のお話。

うちは、チームでやっているので、印鑑相違以外は、ほとんど補正がないという話をしましたが、今日ある法務局から電話がかかってきました。

「補正ですよ。」

「えっ?」

案件は、先方の担当者も優秀。こちらもエースと私のコンビ。

「そんな馬鹿な。。。」

ちょっとレビューから時間が経っていたので、最初は本当に補正かと思っていましたが、結果法務局のミス。

一瞬でも最強コンビを疑った私が馬鹿でした。

ちょっと複雑で内容を理解するのも大変だったと思いますが、しっかり確認して下さい。せめてもの償いとして、登記は早く終わらせてね(笑)。

2016年06月23日

補正のせいなのか。。。

港出張所の完了予定日が今日申請したものが、7月5日になっています。これから総会後の登記もバンバンでますから、かなり遅くなるでしょうね。

なんで遅くなるかと思っていたら、どうやら補正が多いかららしい。 

商業登記担当の法務職員のブログによると、 体感的に8割補正らしい。

 http://blog.livedoor.jp/houmu4180/archives/52209652.html

うちは、担当制じゃないので、司法書士が2名か3名でチェックしているので、ここ数年印鑑相違以外で補正になった記憶はありませんが、体感8割に驚いています。

逆にうちみたいなところは珍しいのかな???

全件私が最終チェックしてますので、疲労困憊、ブログの更新もできず。。。

いいんだか悪いんだか(笑)。 

 

2015年06月17日

まさかこんな補正が

今日は、補正の話。
うちは、印鑑相違以外で補正になることはまずありません。

そんな申請にプロ意識を持って日々仕事をしている私が、よりによって「ありえへん。」ところでやられてしまいました。

「ありえへん。」ところというのは、商業登記規則第9条第3項。

(印鑑の提出等)第9条
3  印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。

「えっ?」
でしょ。まさに「えっ???」

たぶん受験生も商業登記を勉強し始めてすぐ習うところ。

通常は、「これ大丈夫か?」とサイズに違和感があれば確認するんですけど、今回は申請まで色々ありまして。。。非常に言い訳がましくなってしまいますが、色々あったんですよ。ハプニングに次ぐハプニングで、こんな基本的な部分のエラー。

何言っても言い訳にしかなりません。まさに「やっちまったな〜」な商業登記規則第9条第3項でした。

慎重な皆さんは、関係ない話ですね(笑)。