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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年02月14日

電子公告制度とは

 


電子公告調査機関の調査書という名のPDFファイル入りのCDを添付して申請したものが無事登記完了したので、
今日はその前提となる『電子公告』について。(↑ちょっとマニアックすぎるので、一般の方は、この部分はわからなくていいです
(笑)。)

 


『電子公告』。聞きなれない言葉かもしれませんが、
平成17年2月に施行された商法改正でスタートした新しい制度です。さらにその数年前からスタートした
『貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項』で商業登記簿謄本に「http:〜〜〜〜〜」
と記載されたものをご覧になった方もいると思いますが、それとは別の制度です。

 


このサイトの読者のどれだけの方が、
商業登記簿謄本をご覧になったことがあるのでしょうか?「官報により行う」なんてフレーズを見たことありますかね?
会社の株主への通知や債権者への合併等を知らせる方法を公告と商法では呼んでますが、まさに、その方法(「公告する方法」)のことです。
通常の中小企業は、ほぼ間違いなく「官報」を採用していますが、上場企業では「日本経済新聞」などの媒体が利用されてきました。

 


インターネットの普及に伴い、
「別に官報や新聞じゃなくてもネットに載せればいいじゃん。」の発想でスタートしたものが電子公告です。
日本経済新聞などに掲載すると掲載料金が50〜数百万円までかかっていましたから、徐々に(当然に)ではありますが、
この電子公告を採用する企業が増えてきました。この制度を利用するためには、定款変更しなければなりませんから、今年の定時総会あたりで、
この採用の流れはさらに加速しそうです。

 


日本経済新聞などの掲載料金と比べ、自前のネットに載せれば終わりですから、
当然安上がりです。本来はタダ同然の電子公告ですが、まるっきり無料という訳でもありません。どこにお金がかかるのかについては、明日。
 

 

(さらに…)